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離婚時の財産分与:結婚前に所有していた財産と相続財産は対象になる?徹底解説
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おすすめ3社をチェック1)結婚する前に所有していた預金
2)婚姻中に親からの相続で得た預金および不動産
以上、よろしくお願いいたします。
離婚(民法750条)は、夫婦関係を解消する手続きです。財産分与(民法760条)は、離婚に伴い、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を公平に分割する制度です。 「婚姻中に築いた財産」とは、夫婦が共同生活を送る中で、協力して得た財産を指します。 例えば、夫婦双方の給与や事業所得、不動産の売却益などが該当します。 重要なのは、その財産の取得時期ではなく、夫婦が共同生活を送る中で、協力して得た財産であるかどうかです。
結論から言うと、結婚前に既に所有していた預金は、原則として財産分与の対象になりません。これは、その預金が婚姻関係とは無関係に、あなた個人の財産として存在していたためです。 ただし、例外もあります。 例えば、結婚前に所有していた預金を、婚姻生活の維持のために使用した場合などは、その使用分については財産分与の対象となる可能性があります。 裁判所は、個々の事情を精査して判断します。
婚姻中に親から相続した預金や不動産は、原則として財産分与の対象にはなりません。 これは、相続財産は、個人の固有の財産であり、夫婦の共同の努力によって得られたものではないと判断されるためです。
しかし、これも例外があります。相続財産を婚姻生活の維持や向上に充てた場合、その部分については財産分与の対象となる可能性があります。例えば、相続したお金で住宅を購入し、夫婦で生活していた場合などです。 また、相続財産を婚姻生活の維持に充てる目的で、預金や不動産を共同名義にしていた場合なども、状況によっては財産分与の対象となる可能性があります。
財産分与に関する法律は、主に民法760条に規定されています。 この条文は、離婚の際に夫婦の共有財産を分割する規定を定めており、裁判所は、夫婦の事情を考慮して公平な分割を命じます。 具体的な分割割合は、夫婦間の合意や裁判所の判断によって決定されます。
「婚姻中に取得した財産は全て財産分与の対象」という誤解があります。 前述の通り、結婚前に所有していた財産や相続財産は、原則として対象外です。 また、個人の名義であっても、婚姻生活に貢献した財産は財産分与の対象となる可能性があることを理解しておく必要があります。
離婚協議において、財産分与の対象となる財産と、その評価額について、明確に合意することが重要です。 専門家(弁護士など)に相談することで、公正な財産分与を実現できます。 例えば、不動産の評価額は、不動産鑑定士による鑑定書などを用いて客観的に判断する必要があります。
財産分与が複雑な場合、または夫婦間で合意できない場合は、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 特に、高額な財産や不動産、事業に関わる財産などが関係する場合、専門家のアドバイスは不可欠です。 専門家は、法律的な知識に基づいて、あなたにとって最善の解決策を提案してくれます。
離婚時の財産分与は、婚姻期間中の協力によって築かれた財産を公平に分割する制度です。 しかし、結婚前に所有していた財産や相続財産は、原則として財産分与の対象外です。 ただし、例外もありますので、個々の事情を精査する必要があります。 複雑なケースや合意が難しい場合は、弁護士などの専門家に相談しましょう。 公正な財産分与を実現するためには、専門家の助言を仰ぐことが重要です。
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