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離婚時の財産分与:親からの援助を受けた建物の扱い方と妥当な計算方法

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父からの援助分をどのように考慮して、財産分与をすれば良いのか分かりません。「離婚時の不動産時価−離婚時のローン残高=夫婦の財産」「夫婦の財産−両親からの援助額=財産分与の対象財産」という計算式で良いのか、また、その財産を夫婦で折半するのが妥当なのか知りたいです。
離婚の際に、夫婦が婚姻中に築いた財産を分割するのが財産分与です(民法760条)。 これは、夫婦共同生活の維持に貢献した財産を、離婚後も公平に分配するための制度です。 しかし、財産分与の対象となるのは、夫婦が共同で取得した財産、または婚姻中に取得した財産が原則です。
親からの援助金は、夫婦共同で取得した財産とはみなされません。 そのため、単純に「夫婦の財産」から差し引くという計算は、必ずしも正確ではありません。 援助金の性質や、その使途によって、財産分与への影響度合いが変わってきます。
ご質問のケースでは、ご自身の父から2000万円の援助を受けて建物を建築されました。この援助金は、ご自身の持ち分として扱われるのが一般的です。
単純に「離婚時の不動産時価-離婚時のローン残高=夫婦の財産」から援助金を差し引く計算式は、正確ではありません。 なぜなら、援助金はあくまでも建築費用の一部であり、建物の価値そのものに含まれているからです。
より正確な計算方法は、建物の現在の時価を評価し、そのうちご自身の持ち分(援助金分を含む)を算出することです。 例えば、建物の時価が500万円と評価された場合、3200万円(建築費用)のうち2000万円がご自身の持ち分と考えることができます。 しかし、建物の価値が経年劣化によって減少している点、また、土地は妻の相続財産である点も考慮すべきです。
財産分与の根拠となるのは、民法760条です。この条文では、離婚の際に夫婦が共有する財産を、公平に分割するよう定めています。 しかし、親からの援助金のように、夫婦の共同財産ではないものは、その扱いを慎重に検討する必要があります。
「親からの援助金は、財産分与から全額差し引かれる」という誤解はよくあります。 しかし、実際には、援助金の使途や、その性質によって、差し引かれる額は変わります。 今回のケースのように、援助金が建物の建築費用に充てられた場合は、建物の価値に反映されていると見なされるため、単純に差し引くことは適切ではありません。
正確な財産分与を行うためには、不動産鑑定士による建物の時価評価が重要です。 また、ご父兄からの援助金の記録(送金明細など)をしっかりと保管しておくことも重要です。 これらの証拠を基に、弁護士や司法書士などの専門家と相談し、適切な財産分与の方法を決定することをお勧めします。
今回のケースのように、親からの援助金や相続財産が絡む場合は、法律の専門家である弁護士や司法書士に相談することが非常に重要です。 専門家は、複雑な事情を考慮した上で、公平かつ適切な財産分与の方法を提案してくれます。 特に、ご夫婦間で合意が難しい場合、専門家の介入は不可欠です。
離婚時の財産分与は、複雑な手続きを伴う場合があります。 特に親からの援助金が絡む場合は、専門家の助言を得ながら、正確な評価と公平な分割を行うことが重要です。 証拠となる書類をきちんと保管し、弁護士や司法書士などの専門家と相談することで、円滑な離婚手続きを進めることができます。 ご自身の権利を守るためにも、早めの相談をお勧めします。
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