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離婚時の財産分与:貯蓄の折半と財産範囲を徹底解説!
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「貯蓄の折半」とは、夫と私の両方の全財産を合計して半分ずつにするという意味なのでしょうか?それとも、それぞれの貯蓄だけを半分にするという意味なのでしょうか? 具体的にどのような財産が財産分与の対象になるのか、そして、その計算方法が知りたいです。不安なので、詳しく教えてください。
離婚の際に、夫婦で築いた財産を公平に分割するのが「財産分与」です(民法760条)。 これは、婚姻生活中に夫婦が協力して築き上げた財産を、離婚後も公平に分配するための制度です。 財産分与の対象となるのは、原則として「共有財産」です。共有財産とは、夫婦が婚姻中に取得した財産で、夫婦共有のものとみなされる財産のことです。 一方、個人の財産(例えば、結婚前に持っていた財産や相続で受け継いだ財産など)は、原則として財産分与の対象にはなりません。
質問者様のケースでは、「貯蓄の折半」は、ご夫婦それぞれが婚姻中に取得した貯蓄を合計して半分ずつ分けるという意味ではありません。 あくまでも、婚姻中に夫婦で協力して築いた「共有財産」としての貯蓄を、半分ずつ分けることを意味します。 つまり、夫名義の預金口座や妻名義の預金口座にある貯蓄が、全て財産分与の対象となる可能性があります。
財産分与の根拠となるのは、民法760条です。この条文では、離婚の際に、夫婦の共有財産を、離婚の原因となった者の責めに帰すべき事由がない限り、公平に分割することを定めています。 「公平な分割」とは、必ずしも「半分ずつ」という意味ではありません。 夫婦の貢献度や財産の状況などを考慮して、裁判所が判断します。
「貯蓄の折半」と聞いて、自分の貯金だけでなく、夫の貯金も半分もらえる、と誤解する方がいるかもしれません。 しかし、これはあくまで「共有財産」である貯蓄に限られます。 結婚前に既に持っていた貯蓄や、相続などで受け継いだ財産は、原則として個人の財産であり、財産分与の対象にはなりません。 ただし、婚姻中にその財産が増加した部分については、共有財産として扱われる可能性があります。
財産分与の対象となるのは、貯蓄だけでなく、不動産(土地・建物)、株式、預金、自動車、貴金属など、様々な財産が含まれます。 例えば、夫婦が共同で住宅ローンを組んで購入したマンションは、共有財産となります。 また、婚姻中に得た給与や賞与から貯蓄したお金も、共有財産とみなされます。 一方、結婚前に夫が所有していた土地は、原則として個人の財産です。
財産分与は、複雑な手続きと法律知識を必要とする場合があります。 特に、高額な財産や不動産などが絡む場合は、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、適切な財産分与の方法をアドバイスし、交渉や裁判手続きをサポートしてくれます。 誤解やトラブルを防ぐためにも、専門家の力を借りることが重要です。
離婚時の財産分与は、「共有財産」を公平に分割することが原則です。 「貯蓄の折半」は、夫婦それぞれの全財産を合計して半分にするのではなく、婚姻中に夫婦で築いた共有財産の貯蓄を半分ずつ分けることを意味します。 個人の財産と共有財産の区別、そして、複雑な手続きや法律知識を踏まえる必要があるため、専門家への相談も検討しましょう。 ご自身の状況を正確に把握し、適切な対応を取ることで、スムーズな離婚手続きを進めることが可能です。
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