
- Q&A
離婚裁判中、万一の死亡に備えた遺言作成は正しい選択か?相続と財産分与の複雑な関係を解説
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【悩み】
離婚裁判中に自分が死亡した場合、相続がどのように行われるのか不安です。そのため、両親に財産を相続させるための公正証書遺言の作成を考えていますが、それが正しい選択なのか迷っています。離婚自体は合意済みで、財産分与についても合意できればすぐに離婚できます。
相続(そうぞく)とは、人が亡くなった際に、その人の財産が相続人(法律で定められた親族)に引き継がれることです。民法では、配偶者と子供は第一順位の相続人となります。一方、財産分与(ざいさんぶんよ)は、離婚する際に夫婦が共有財産を分割することです。相続は死亡を前提とし、財産分与は離婚を前提としています。この2つは全く異なる制度です。
質問者様は、離婚裁判中に亡くなった場合、相続によってご自身の財産が配偶者と子供に渡ってしまうことを懸念されています。この懸念は当然のことです。しかし、公正証書遺言を作成することで、ご自身の希望通り、両親に財産を相続させることができます。遺言書があれば、裁判の結果に関わらず、ご自身の意思が尊重されます。
日本の相続は民法(特に第900条以降)で規定されています。遺言は、自分の死後の財産の承継について、自分の意思を明確に示すことができる制度です。公正証書遺言は、公証役場(こうしょうやくじょう)で作成される遺言で、法的効力が強く、偽造や紛失のリスクも低いため、安全性の高い方法と言えます。
離婚協議が成立する前に死亡した場合、財産分与は行われません。代わりに、相続が発生します。しかし、遺言があれば、相続の際にその内容が優先されます。つまり、離婚協議がまだ終わっていない状態でも、遺言で財産を両親に相続させることは可能です。ただし、財産分与で既に合意済みの財産については、遺言で変更できない場合があります。
遺言の作成は、専門家のサポートを受けることが非常に重要です。公証役場では、公正証書遺言の作成について丁寧に説明してくれますが、複雑な財産状況や、離婚裁判との関係性などを考慮した上で、最適な遺言内容を決定するには、弁護士や司法書士などの専門家のアドバイスが必要です。
例えば、不動産の所有権移転や、債権・債務の処理など、専門的な知識が必要な場合もあります。専門家と相談することで、トラブルを回避し、ご自身の意思を確実に実現することができます。
* 複数の不動産や高額な資産を持っている場合
* 債権・債務の関係が複雑な場合
* 相続人との間で遺産相続に関する争いが予想される場合
* 離婚協議が複雑で、財産分与の内容が未確定の場合
これらのケースでは、専門家の助言なく遺言を作成すると、思わぬトラブルにつながる可能性があります。専門家は、法律的なリスクを回避し、ご自身の意図を正確に反映した遺言書の作成をサポートしてくれます。
離婚裁判中の死亡に備えた遺言作成は、ご自身の意思を確実に実行するための有効な手段です。しかし、相続と財産分与は複雑な法律問題であり、専門家のサポートなしで作成すると、かえって問題が発生する可能性があります。公正証書遺言の作成を検討する際には、必ず弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けてください。 ご自身の財産とご家族の未来を守るためには、専門家との連携が不可欠です。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック