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離婚訴訟中!自宅共有持ち分の売却は可能?仮処分・共有持分・売却制限を徹底解説

【背景】
友人が離婚訴訟中で、経済的に困窮しています。自宅は友人4分の3、奥さん4分の1の共有名義です。奥さんはすでに別居中で、預貯金などが差し押さえられています。登記上、処分禁止の仮処分はついていません。

【悩み】
離婚訴訟中ですが、自宅の共有持ち分を売却することは可能でしょうか?問題があれば具体的にどのような問題があるのか知りたいです。

原則可能ですが、状況次第で制限があります。協議、裁判所への申立てが必要な場合も。

1.共有不動産と共有持分の基礎知識

不動産(土地や建物)は、複数人で所有できる「共有」という状態が成立します。今回のケースでは、友人が4分の3、奥さんが4分の1の共有持分を持っています。これは、不動産全体の4分の3を友人が、4分の1を奥さんが所有していることを意味します。(持分は、必ずしも面積で分けられているわけではありません)。 共有者は、それぞれ自分の持分について自由に処分(売却、贈与など)できます。ただし、他の共有者の同意が必要な場合もあります。

2.離婚訴訟中の共有不動産売却:今回のケースへの直接的な回答

原則として、友人は自分の持分である4分の3について、奥さんの同意を得ることなく売却できます。 登記上、処分禁止の仮処分(裁判所が、不動産の売買などの処分を禁止する命令)がついていないことが重要です。仮処分がついている場合は、裁判所の許可なく売却できません。

3.関係する法律や制度

民法(特に共有に関する規定)が関係します。民法では、共有者の1人が自分の持分を処分する場合、他の共有者に優先的に売買する権利(共有物分割請求権)を認めています。つまり、奥さんは、友人が売却しようとする4分の3の持分について、まず自分が買い取る権利を主張できる可能性があります。しかし、奥さんが買い取れない、または買い取らない意思を示した場合、友人は第三者への売却を進めることができます。

4.誤解されがちなポイントの整理

「離婚訴訟中だから売れない」というのは誤解です。訴訟中であっても、仮処分等がなければ、原則として共有持分の売却は可能です。ただし、売却によって離婚訴訟に影響が出る可能性があります。例えば、売却代金が慰謝料や養育費の算定に影響したり、財産分与の対象となったりする可能性があります。

5.実務的なアドバイスや具体例の紹介

友人は、売却前に以下の点を考慮する必要があります。

* **奥さんとの協議:** 奥さんと話し合い、売却に同意を得ることができれば、スムーズに売却を進められます。
* **弁護士への相談:** 離婚訴訟と不動産売却の両面から専門家のアドバイスを受けることが重要です。弁護士は、売却手続き、売却代金の取り扱い、離婚協議への影響などについて適切な助言を与えてくれます。
* **公正証書の作成:** 売買契約は、公正証書(公証役場で作成される契約書)で作成することをお勧めします。紛争防止に役立ちます。
* **不動産会社への相談:** 不動産会社に売却を依頼する際には、状況を詳しく説明し、適切なアドバイスを求めることが重要です。

6.専門家に相談すべき場合とその理由

以下の場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。

* 奥さんと合意できない場合
* 売却代金の取り扱いについて判断に迷う場合
* 離婚協議に売却がどう影響するか不安な場合
* 財産分与や慰謝料の算定に影響する可能性がある場合

7.まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

離婚訴訟中であっても、仮処分がなければ共有持分の売却は原則可能です。しかし、奥さんとの協議、弁護士への相談、売却代金の取り扱いなど、注意すべき点が多くあります。専門家の適切なアドバイスを得ながら、慎重に進めることが重要です。 売却によって離婚訴訟に影響が出る可能性があるため、弁護士に相談することが強く推奨されます。

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