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離婚調停で何も決まらず…弁護士不在の私が不利?面会時間や住宅ローンの負担について徹底解説

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* 調停で何も決まらず、弁護士がいない自分が不利なのではないか?
* 面会時間2時間しか認められないのは妥当なのか?
* 住宅ローンの妻負担分を払わないのは問題ないのか?
* 保育園などに子供に会うために勝手に行くのは法的に問題ないのか?
* 法テラスの利用を検討すべきか?
離婚調停は、家庭裁判所(裁判所の一部門で、主に家庭に関する紛争を扱う)で行われる話し合いの場です。当事者同士が話し合い、離婚条件(離婚の成立条件や、慰謝料、養育費、財産分与など)を決めることを目指します。調停委員(裁判官ではないが、調停を円滑に進めるための専門家)が仲介役となり、合意形成を支援します。調停が成立すれば、その内容は判決と同様の効力(法律上の強制力)を持ちます。しかし、合意に至らない場合は、調停は不成立となり、裁判に移行する可能性があります。
今回のケースでは、調停で合意に至らず、面会時間と生活費に関する決定がなされていません。弁護士がいないことは不利に働く可能性がありますが、必ずしも不利とは限りません。面会時間や生活費については、子供の最善の利益(子供の福祉を最優先する考え方)を考慮して決定されるべきです。一方的に2時間と決められたことに納得できないのであれば、改めて主張する必要があります。住宅ローンの負担については、共有持分であることから、妻にも負担を求めるのは妥当な主張と言えます。
離婚や子の親権、養育費、面会交流などは民法(私法の基本法)に規定されています。調停の手続きについては家事事件手続法(家庭裁判所の事件に関する手続きを定めた法律)が定めています。特に、子の福祉を最優先する原則が重要となります。
* **調停は必ず合意に至るわけではない**: 調停は話し合いの場ですが、合意が必須ではありません。合意に至らない場合は、裁判に移行します。
* **弁護士がいないと不利?**: 弁護士は法律の専門家であり、有利に働く可能性はありますが、必ずしも必須ではありません。しかし、法律知識がないと不利な状況に陥る可能性は高まります。
* **面会時間2時間は妥当か?**: これはケースバイケースです。子供の年齢、親子の関係性、親の状況などを総合的に判断する必要があります。2時間では不十分だと感じるなら、調停で改めて主張すべきです。
* **保育園などに勝手に会うのは法的に問題か?**: 妻の同意がない限り、勝手に会うことは問題となる可能性があります。子供の安全や親権者の権利を侵害する行為とみなされる可能性があります。
* **法テラスの利用**: 法テラス(日本司法支援センター。経済的に困難な人に法律相談や裁判費用を支援する公的機関)は、経済的な理由で弁護士に依頼できない場合に、法律相談や弁護士費用の一部を支援します。利用を検討することを強くお勧めします。
* **弁護士への相談**: 弁護士に相談することで、自分の権利や主張すべき点を明確にできます。法テラスを通じて弁護士を紹介してもらうことも可能です。
* **記録の保持**: 調停のやり取り、弁護士からの連絡内容などは、記録として残しておきましょう。証拠として重要になります。
* **冷静な対応**: 感情的な発言は避け、冷静に事実を伝えましょう。
調停が不成立に終わり、裁判に移行する可能性がある場合、あるいは、面会時間や生活費について合意できない場合は、弁護士への相談が必須です。弁護士は法律の専門家として、適切なアドバイスとサポートを提供してくれます。
離婚調停は合意が最優先ですが、合意に至らない場合もあります。弁護士がいないことは不利に働く可能性がありますが、法テラスを利用するなどして、専門家のサポートを受けることを検討しましょう。面会時間や生活費は、子供の最善の利益を考慮して決定されるべきです。冷静に、そして適切な証拠を揃えて、自分の権利を主張することが重要です。 感情的にならず、専門家の力を借りながら、落ち着いて対応しましょう。
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