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離婚調停と財産分与、親権:持ち家の扱いと子供の未来を考える

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夫が持ち家を売却したくないと言い、ローンを一人で返済すると主張してきた場合、持ち家は夫のものになるのでしょうか?私は全財産を折半したいと考えています。また、親権は財産分与とは別個の問題でしょうか?私が親権を得ることで、持ち家が夫のものになるといった事態はありえるのでしょうか?持ち家は私の実家の近くにあるため、夫が近くに住むのは嫌です。
離婚は、夫婦間の合意に基づく協議離婚と、裁判所を介する調停離婚、審判離婚があります。 今回のケースのように、合意が難しい場合は、家庭裁判所(裁判所の一部門)で離婚調停を行います。離婚調停では、財産分与と親権者の決定が主な争点となります。
財産分与とは、離婚時に夫婦が共有してきた財産を、公平に分割することです。夫婦の共有財産は、結婚後取得した財産が原則です。持ち家も、結婚後に取得したものであれば共有財産となります。 貯蓄についても同様です。
親権は、未成年の子の監護(生活の世話をすること)と教育に関する権利・義務のことです。親権者は、子の監護と教育について、最終的な決定権を持ちます。親権は、子の福祉(幸せ)を最優先して決定されます。
質問者様の希望通り、持ち家は原則として夫婦共有財産であり、売却して得た利益(もしくはローン残高との差額)を折半するのが一般的です。夫がローンを一人で返済すると言い張っても、それが認められるとは限りません。裁判所は、公平な財産分与を判断します。
親権は財産分与とは別個の問題です。質問者様が親権を希望し、それが子の福祉に適していると裁判所が判断すれば、親権は質問者様に帰属します。親権がどちらに帰属するかは、持ち家の帰属とは直接的な関係はありません。
民法(特に第760条以降の財産分与に関する規定)と、民法第766条以降の親権に関する規定が関係します。これらの法律に基づき、裁判所は公平かつ、子の福祉を最優先した判断を行います。
「夫がローンを一人で払う」という主張は、財産分与において必ずしも認められるとは限りません。裁判所は、夫婦の経済状況や、子供の生活環境などを総合的に考慮して判断します。単に夫の主張だけで、持ち家が夫のものになるわけではありません。
また、親権と財産分与は独立した問題です。親権がどちらに決まっても、財産分与の内容が変わることはありません。
調停では、弁護士に依頼することを強くお勧めします。弁護士は、法律の専門家として、質問者様の権利を守り、有利な条件で離婚を進めるためのサポートをしてくれます。
具体的には、弁護士は、財産分与の算定方法や、親権獲得のための戦略を立案し、調停の場で質問者様の代理人として交渉を行います。
離婚調停は、複雑な法律問題が絡むため、専門家のアドバイスなしで進めるのは困難です。特に、持ち家の評価やローン残高の算定、親権に関する判断などは、専門知識が必要となります。弁護士に相談することで、より良い解決策を見つけることができます。
* 持ち家は原則として夫婦共有財産であり、離婚時には公平に分割されます。
* 夫の単なる主張だけで、持ち家が夫のものになるわけではありません。
* 親権と財産分与は独立した問題です。
* 離婚調停は複雑なため、弁護士への相談が強く推奨されます。
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