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離婚調停における財産分与:通帳残高だけじゃない!隠された財産と調停のポイント

離婚について。離婚の際は財産を折半すると聞きますが、通帳残高だけを見ての判断ですか?それまでの誰が何にいくら使ったか、なにを買ったのかなどの使途は問われずに単に残高のみでの判断ですか?また、通帳がいくつかあった場合、隠しても通りますか?当方、まもなく調停が始まります。私が申立人です。お互いの不貞があるわけでなく慰謝料の発生するケースではないので、預貯金が対象になると思います。質問以外のことでもアドバイスがあれば教えて下さい。
財産分与は預貯金残高のみならず、全財産を対象に検討されます。隠蔽は不利になります。

### 離婚における財産分与の基礎知識

離婚の際に夫婦が共有してきた財産をどのように分けるかを決めるのが「財産分与」です。民法760条では、離婚の際に、夫婦が協力して築き上げた財産を、原則として「平等に分割」するよう定めています。 この「平等に分割」は、必ずしも残高の単純な二分の一という意味ではありません。

### 今回のケースへの回答:通帳残高だけではない!

質問者様のおっしゃる通り、財産分与は単純に通帳残高だけを見るわけではありません。 預貯金だけでなく、不動産(土地、建物)、株式、自動車、貴金属、事業の利益など、夫婦が婚姻中に取得したすべての財産が対象になります。 それぞれの財産の価値を評価し、その合計額を2で割るわけではなく、夫婦の貢献度や財産の取得経緯なども考慮して、公平な分割を目指します。 誰が何に使ったかという使途は、直接的な分与額には影響しませんが、財産の取得経緯や夫婦それぞれの貢献度を判断する上で重要な要素となる場合があります。

### 関係する法律:民法760条

財産分与の根拠となるのは、民法760条です。この条文では、離婚の際に、夫婦の協力によって取得した財産を、その状況に応じて公平に分割することを定めています。

### 誤解されがちなポイント:通帳の隠蔽は絶対にダメ!

通帳を複数持っていて、一部を隠そうとすることは、非常に危険です。裁判所は、財産調査権限を持っており、必要に応じて銀行口座の照会や、その他の財産調査を行うことができます。 隠蔽が発覚した場合、裁判官の信用を失い、不利な判決につながる可能性が高いです(悪意の隠蔽は、慰謝料請求の対象となる可能性もあります)。正直にすべての財産を開示することが、調停を円滑に進める上で非常に重要です。

### 実務的なアドバイス:証拠をしっかり準備しましょう

調停に臨む前に、ご自身の財産だけでなく、相手方の財産についても、可能な範囲で証拠を集めておくことが重要です。 預金通帳のコピー、不動産の登記簿謄本、株式の保有証明書など、財産を証明する証拠を準備しておきましょう。 また、婚姻期間中の収入や支出を記録した資料も、貢献度の判断に役立ちます。

### 専門家に相談すべき場合:複雑な財産がある場合

財産の種類が多く、価値の評価が難しい場合、高額な財産が絡んでいる場合、または相手方との交渉が難航している場合は、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、法律的な知識に基づいて適切なアドバイスを行い、調停を有利に進めるためのサポートをしてくれます。

### まとめ:正直さと準備が大切

離婚における財産分与は、通帳残高だけを見る単純な計算ではありません。 すべての財産を把握し、正直に開示することが重要です。 調停を円滑に進めるためには、証拠をしっかり準備し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることも検討しましょう。 感情的にならず、冷静に、そして公平な解決を目指しましょう。

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