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離婚調停中の財産分与:土地と家の割合、特有財産はどうなる?

【背景】
* 離婚調停中で、財産分与について悩んでいます。
* 現在の家は、土地が妻名義100%、建物が私名義80%、妻名義20%です。
* 妻は土地購入に、私は家の頭金にそれぞれ親から500万円ずつ援助を受けています(特有財産)。
* 今回は、家の部分を妻に渡す方向で考えています。

【悩み】
家の時価を1000万円とした場合、私の財産分与における取り分がどのように計算されるのか分かりません。また、親からの援助(特有財産)は財産分与においてどのように扱われるのかについても不安です。具体的には、以下の2つの可能性を考えています。
1. 私の取り分は、1000万円×(4/5)×0.5 + 500万円(特有財産分)となるのか?
2. 特有財産は、親同士で精算済みとして0とみなされるのか?
どちらが正しいのか、もしくは全く異なる計算方法なのか教えてください。

妻への家の名義変更と500万円の追加支払い

回答と解説

財産分与の基礎知識

離婚の際に、夫婦で築いた財産を公平に分割するのが財産分与です(民法766条)。共有財産(夫婦共有の財産)は、原則として折半されます。しかし、今回のケースのように、土地と建物にそれぞれ名義があり、さらに特有財産(個人の財産)も存在するため、単純な折半では解決しません。特有財産とは、結婚前から持っていた財産や、結婚後であっても個人の収入で取得した財産のことです。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様の計算式は、完全に正しいとは言えません。 まず、家の時価1000万円のうち、質問者様の持分は80%(800万円)です。 妻の持分は20%(200万円)です。 しかし、質問者様は家の部分を妻に渡すことを検討されているので、この800万円は妻に渡ることになります。 この時点で、質問者様の財産分与における「家の部分」からの取り分は0になります。

次に、特有財産である親からの500万円は、財産分与の対象にはなりません。 これは、質問者様個人の財産であり、夫婦共有の財産ではないからです。 よって、この500万円は、財産分与の計算には含まれません。

したがって、妻が質問者様に支払うべき金額は、質問者様の家の持分800万円となります。

関係する法律や制度

民法766条が財産分与の根拠となります。 この条文は、離婚の際に夫婦の共有財産を分割する規定を定めています。 特有財産は、この共有財産の範囲外です。

誤解されがちなポイントの整理

特有財産は、財産分与の対象にならないと誤解されがちですが、例外もあります。例えば、特有財産が婚姻生活の維持・向上に貢献した場合、一部が財産分与の対象となる可能性があります。しかし、今回のケースでは、親からの援助が直接婚姻生活の維持・向上に貢献したとは言い難いため、特有財産として扱われます。

また、土地と建物の割合が異なるため、単純に時価の半分を分けることはできません。 それぞれの持分を正確に計算する必要があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

離婚調停では、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、財産分与の計算方法を正確に判断し、調停において質問者様の権利を守ってくれます。 また、調停が成立しない場合、裁判での対応もサポートしてくれます。

専門家に相談すべき場合とその理由

財産分与は複雑な問題です。 特に、土地と建物の割合が異なり、特有財産も存在する場合は、専門家の助言なしに判断するのは危険です。 弁護士に相談することで、正確な計算方法を理解し、最適な解決策を見つけることができます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 特有財産は、原則として財産分与の対象外です。
* 土地と建物の持分は、それぞれ個別に計算する必要があります。
* 離婚調停は複雑なため、弁護士に相談することが重要です。 専門家の助言を得ることで、より良い解決に導かれる可能性が高まります。

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