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離婚調停中の財産分与:夫の財産隠しを疑う妻の不安と解決策

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夫の共有財産に関する主張が少なく、財産を隠されているのではないかと疑っています。特有財産の証明が難しいのか、どうすれば良いのか分かりません。泣き寝入りするしかないのか不安です。
離婚の際に夫婦で築いた財産を分けることを「財産分与」(民法760条)と言います。 夫婦間の共有財産は、結婚後、夫婦の協力によって得られた財産とみなされ、離婚時には原則として2分の1ずつ分割されます。一方、「特有財産」とは、結婚前から持っていた財産や、結婚後でも一方のみに帰属する財産のことです(例:相続で受け継いだ財産、結婚前に購入した不動産など)。特有財産は財産分与の対象にはなりません。
質問者様の不安は、ごもっともです。夫の主張する共有財産が少なすぎるように感じられるのは当然です。 夫が実際にはもっと多くの財産を保有している可能性が高いと推測できます。 しかし、特有財産であると主張されている不動産や、その購入資金の出所を明確に示す証拠がない限り、それを共有財産として請求することは困難です。
民法760条が財産分与の基礎となる法律です。 この条文では、離婚時に夫婦の共有財産を公平に分割することが定められています。 また、財産分与の対象となる財産を特定するために、預金通帳、不動産登記簿、車検証などの証拠書類が必要になります。
「夫が給料全部を渡さないと言った」という点は、財産分与に直接影響しません。 重要なのは、結婚後に夫婦で築いた財産の額であり、夫の収入の使い道ではありません。 生活費が給与の半分未満だったとしても、その事実だけでは夫の財産隠しを証明できません。
まず、夫の収入や支出に関する証拠を集めることが重要です。 給与明細、クレジットカードの利用明細、通帳の写しなど、入手可能な証拠は全て集めましょう。 また、夫の友人や知人から情報を得られる可能性もあります。 これらの証拠を基に、調停委員に夫の主張の不自然さを訴え、財産調査(裁判所が夫の財産状況を調査すること)を請求するのも有効な手段です。 財産調査は、裁判所が強制的に夫の財産を明らかにする強力な手段です。
弁護士を雇う費用が心配とのことですが、法テラス(日本司法支援センター)などの法律相談支援制度を利用することで、低料金で弁護士に相談できます。 夫の財産隠しを疑う強い根拠があり、調停が難航する可能性が高い場合は、弁護士に相談することを強くお勧めします。 弁護士は、証拠集めや交渉、裁判手続きの支援など、専門的な知識と経験に基づいた適切なアドバイスとサポートを提供できます。
夫の財産隠しを疑うのは正当な感情です。 しかし、感情的な主張だけでなく、具体的な証拠に基づいて対応することが重要です。 証拠を集め、調停委員に状況を説明し、必要であれば弁護士に相談しましょう。 法テラスなどの支援制度を活用し、泣き寝入りせずに、ご自身の権利を主張してください。 諦めずに、一歩ずつ進んでいきましょう。
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