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離婚調停中の財産分与:夫名義のマイホームを妻が住み続けるには?

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離婚調停において、夫名義のマイホームを妻と子どもが住み続けるための方法を知りたい。ローンの返済能力がないため、どうすれば良いか悩んでいる。
離婚の際に、夫婦で築いた財産をどのように分けるのかを決めるのが「財産分与」です。 これは民法760条に規定されており、夫婦が婚姻中に取得した財産は、原則として共有財産とみなされ、離婚時に平等に分割されます(共有財産は、夫婦どちらの名義であっても、夫婦が共同で取得した財産とみなされます)。ただし、個々の事情を考慮して、平等でない分割も認められます。 今回のケースでは、夫名義の住宅が重要な財産となります。
ご質問のケースでは、妻が自宅に住み続けるためには、財産分与において、夫名義の住宅を妻が取得することが考えられます。 ローンが残っている場合でも、妻が住宅を取得し、ローンの返済を継続することが可能です。 調停において、住宅の評価額(不動産鑑定士による評価が必要になる可能性があります)からローン残高を差し引いた金額を、夫から妻への財産分与として請求する形になります。 また、妻が100万円の贈与をしていること、そして、自宅で仕事をしていることなども、調停において有利に働く可能性があります。
関係する法律は主に民法760条(財産分与)です。 住宅ローンの返済については、金融機関との交渉が必要になります。 妻が住宅を取得した場合、ローンの名義変更手続きが必要となり、金融機関の承認を得る必要があります。 金融機関によっては、収入や信用状況などを審査の上、名義変更を認めない場合もあります。
夫側の親からの300万円の贈与と、妻側の100万円の贈与は、財産分与において考慮される可能性があります。 しかし、贈与されたお金が住宅の購入費用に使われたとしても、必ずしも贈与額がそのまま財産分与に影響するとは限りません。 裁判所は、個々の事情を総合的に判断します。
調停では、弁護士の代理人を立てることを強くお勧めします。 弁護士は、ご自身の権利を主張し、有利な条件で合意できるようサポートしてくれます。 また、ご自身の収入や支出、住宅の評価額、ローンの返済状況などを明確に示す資料を用意しておくことが重要です。 具体的には、収入証明書、住宅ローン明細書、不動産鑑定書などです。 調停において、お子さんの親権や養育費についても同時に話し合うことになるでしょう。
離婚調停は複雑な手続きを伴い、法律の専門知識が不可欠です。 ご自身で対応すると、不利な条件を呑まされる可能性があります。 特に、住宅ローンが残っている場合や、仕事に支障をきたす可能性がある場合は、弁護士に相談することを強くお勧めします。 弁護士は、ご自身の状況を的確に判断し、最適な戦略を立ててくれます。
離婚調停における財産分与、特に住宅の扱いは非常に重要です。 ご自身の権利を守るためにも、弁護士に相談し、適切な手続きを進めることが大切です。 住宅の評価、ローンの返済能力、お子さんの親権、養育費など、様々な要素を考慮し、ご自身にとって最善の解決策を見つける必要があります。 焦らず、専門家の力を借りながら、冷静に調停を進めてください。
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