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離婚調停中の財産分与:子供用品は共有財産?ベビーサークルや洋服も対象?

【背景】
* 1歳の子どもを連れて夫と別居中。
* 離婚調停中で、財産分与について揉めている。
* 夫が、子ども用品を勝手に持ち去ろうとしたとして非難してきた。

【悩み】
子どもが使うベビーサークルやマット、洋服などは、財産分与の対象となる共有財産になるのかどうかが不安です。 夫の主張が正しいのか、どこまでが共有財産に含まれるのか知りたいです。 ネットで学資保険や子供名義の口座について調べましたが、ベビー用品については分からず困っています。

夫婦共有財産に該当する可能性が高いです。

1.財産分与と共有財産の基本知識

離婚の際に、夫婦で築いた財産をどのように分けるかを定めるのが「財産分与」です。 これは、民法(日本の法律)に基づいて行われます。 夫婦が婚姻中に取得した財産は、原則として「共有財産」(夫婦双方が共同で所有する財産)となります。 共有財産には、預金、不動産、車、家具、そして残念ながら今回のケースのように、子供のためのベビー用品なども含まれる可能性があります。

2.今回のケースにおける直接的な回答

残念ながら、質問者様のお子様のために購入したベビーサークルやマット、洋服なども、原則として共有財産に該当する可能性が高いです。 これは、それらの物品が婚姻中に購入され、夫婦の共同生活のために使用されていたとみなされるためです。 夫の主張は、法律上必ずしも間違ってはいません。

3.関係する法律や制度

民法760条以下が財産分与に関する規定を定めています。 具体的には、離婚時に夫婦の共有財産を、夫婦の状況や貢献度などを考慮して公平に分割するよう定められています。 この規定に基づき、裁判所や調停委員は、ベビー用品を含む全ての共有財産の価値を評価し、公平な分与の方法を決定します。

4.誤解されがちなポイントの整理

「子供のため」に購入したからといって、それが自動的に共有財産から除外されるわけではありません。 夫婦の共同生活を営む上で必要だったもの、もしくは夫婦の生活水準を維持・向上させるために購入されたものは、共有財産として扱われるのが一般的です。 お子様の衣食住に関わる費用は、夫婦の共同責任であり、そのために購入した物品も共有財産となる可能性が高いのです。

5.実務的なアドバイスや具体例の紹介

調停においては、感情的な言い合いではなく、証拠を提示することが重要です。 例えば、ベビー用品の購入明細書や領収書があれば、購入時期や費用を明確に示すことができます。 また、調停委員は、お子様の生活を第一に考慮しますので、お子様の生活に必須のベビー用品については、質問者様に優先的に分与される可能性も十分にあります。 冷静に状況を説明し、調停委員に理解を求めることが大切です。

6.専門家に相談すべき場合とその理由

財産分与は複雑な法律問題を含むため、自身で判断することが難しい場合があります。 調停が難航したり、納得できない結果になった場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 弁護士は、法律的な知識に基づいて適切なアドバイスを行い、交渉や裁判をサポートしてくれます。

7.まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

婚姻中に購入した子供用品は、原則として共有財産に含まれる可能性が高いです。 「子供のため」という理由だけでは、共有財産から除外されることはありません。 しかし、調停では、お子様の生活を考慮した公平な分与が目指されます。 証拠を準備し、必要に応じて弁護士に相談することで、より良い解決を目指しましょう。 感情的にならず、冷静に、そして法律的な知識を踏まえた上で対応することが重要です。

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