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離婚調停中!別居と妻名義のマンション、婚姻費用請求について徹底解説

【背景】
* 離婚調停中で、妻と別居を検討しています。
* 妻名義でマンションを購入することを考えています。
* パート以上の収入があります。

【悩み】
婚姻関係中に妻名義でマンションを購入した場合、夫婦共有財産になるのかどうかが不安です。また、別居中に婚姻費用(生活費)を請求される可能性についても心配です。

妻名義でも共有財産になる可能性あり。収入次第で婚姻費用請求の可能性も。

婚姻関係中の不動産取得と共有財産

まず、夫婦間の財産分与について理解しましょう。婚姻関係にある夫婦は、法律上「共有財産」と「特有財産」という2種類の財産を持ちます。

特有財産とは、結婚前に持っていたものや、結婚後でも個人の収入で取得した財産です。例えば、結婚前に持っていた預金や、結婚後に自分の給料で買った車などが該当します。

一方、共有財産とは、夫婦で共同して取得した財産です。夫婦の共有財産は、離婚時に2人で折半する(半分ずつにする)のが原則です。

では、質問にある「妻名義のマンション」はどうなるのでしょうか? これは、マンションの購入資金の出所によって変わってきます。

もし、妻の収入だけで購入した場合は、妻の特有財産となります。しかし、夫婦の共有の収入(例えば、夫婦の共有口座からの出資)や、夫の収入の一部が使用された場合は、共有財産となる可能性が高いです。 裁判所は、購入資金の出所を厳しく調査します。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様のケースでは、妻名義であっても、購入資金に夫の収入が関与していれば、マンションは夫婦の共有財産となる可能性があります。 別居後も、このマンションは離婚時の財産分与の対象になります。

婚姻費用(生活費)の請求について

次に、婚姻費用(生活費)の請求についてです。 婚姻費用は、夫婦の一方が他方に対して、生活費を支払う義務を負う制度です。

別居中でも、婚姻関係が継続している限り、婚姻費用請求は可能です。 請求できるかどうかは、双方の収入や生活状況、財産状況などを総合的に判断されます。

質問者様がパート以上の収入がある場合、妻が経済的に困窮している状況であれば、婚姻費用を請求される可能性はあります。 逆に、質問者様の収入が少なく、妻の方が高収入であれば、質問者様が妻に婚姻費用を支払う可能性もあります。

民法と関連する判例

民法第756条は、夫婦の財産分与について規定しています。また、具体的なケースに関する判例(裁判所の判決)も、裁判所の判断に影響を与えます。 これらの法律や判例は専門家である弁護士に相談することで、より正確に理解することができます。

誤解されがちなポイントの整理

「名義」と「所有権」は違います。 マンションの名義が妻であっても、購入資金に夫の収入が使用されていれば、所有権は夫婦共有となる可能性があります。 この点をよく誤解されます。

実務的なアドバイスと具体例

別居を検討する際には、弁護士に相談して、財産分与や婚姻費用に関する契約書を作成することをお勧めします。 そうすることで、後々のトラブルを回避できます。

例えば、別居前に財産分与や婚姻費用の取り決めを公正証書(公的機関が作成する法的効力のある文書)として残しておけば、将来の紛争を未然に防ぐことができます。

専門家に相談すべき場合とその理由

離婚調停は複雑な手続きであり、専門知識が求められます。 財産分与や婚姻費用に関するトラブルを避けるためには、弁護士などの専門家に相談することが非常に重要です。 特に、高額な不動産が絡む場合は、専門家のアドバイスが不可欠です。

まとめ

妻名義のマンションであっても、購入資金の出所によっては共有財産となる可能性があります。 また、別居中も婚姻費用請求の可能性はあり、双方の収入状況が大きく影響します。 離婚調停は複雑なため、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 早めの相談が、より良い解決につながります。

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