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離婚調停中!夫が勝手に家具・家電を処分!? 調停前の仮処分申請の疑問を徹底解説

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夫が勝手に家具や電化製品を処分することを防ぎたいです。「調停前の仮処分申請」を検討していますが、それが適切な方法なのか、また、申請書の例文はどこで入手できるのか知りたいです。家庭裁判所と地方裁判所の違いについてもよく分かりません。
離婚調停(民事調停)は、夫婦間の争いを裁判官の助力を得て円満に解決するための手続きです。しかし、調停が成立する前に、夫が勝手に家具や電化製品を処分してしまうと、調停の対象となる財産がなくなってしまう可能性があります。そこで、調停が始まる前に、夫による処分を禁止する「調停前仮処分」という制度を利用できます。
仮処分とは、裁判所が、将来起こる可能性のある紛争(この場合は離婚調停)において、現状を維持するために、一方当事者に対して一定の行為を禁止したり、強制したりする命令を出す制度です。 今回のケースでは、夫による家具や電化製品の処分を禁止する命令を求めることになります。
家庭裁判所は、民事に関する様々な事件を扱う裁判所ですが、執行権(裁判所の命令を実行させる力)は限定的です。仮処分命令に違反した場合、10万円以下の科料(罰金)が科せられる可能性はありますが、強制執行(例えば、警察に処分を強制させるなど)はできません。一方、地方裁判所は、より重い執行権限を持ち、担保(保証金)を支払うことで強制執行を行うことができますが、手続きが複雑で費用もかかります。
今回のケースでは、家具や電化製品の価値がそれほど高くないため、家庭裁判所への調停前仮処分申請で十分対応可能です。
質問者様の状況では、家庭裁判所への「調停前仮処分」の申請が適切です。地方裁判所は、より強力な執行力を持つ反面、手続きが煩雑で、担保金が必要となるため、費用対効果の観点から、家庭裁判所への申請が現実的です。 家庭裁判所の仮処分命令違反による科料は、夫にとって抑止力となり得ます。
調停前仮処分の根拠となる法律は、民事訴訟法です。民事訴訟法は、民事裁判の手続き全般を定めた法律で、仮処分の制度もこの法律の中に規定されています。
仮処分は、紛争の最終的な解決を意味するものではありません。あくまでも、紛争が解決するまでの間、現状を維持するための措置です。仮処分命令が出たとしても、最終的な離婚調停において、家具や電化製品の帰属がどのように決まるかは、別途判断されます。
残念ながら、申請書の例文は、公開されているサイトは少ないです。しかし、家庭裁判所のホームページには、様式例や記入例が掲載されている場合がありますので、確認してみてください。また、弁護士や司法書士に相談することで、適切な申請書の作成を依頼できます。申請書には、以下の点を明確に記載する必要があります。
* 申請者の氏名、住所
* 相手方の氏名、住所
* 争いの目的(家具や電化製品の処分禁止)
* 処分禁止の理由(離婚調停中であること、財産分与の対象となる可能性があることなど)
* 証拠書類(購入証明書など)
仮処分申請の手続きは、法律の知識が必要となるため、自身で行うのは困難な場合があります。特に、証拠書類の収集や、申請書の適切な作成には専門家の助けが必要となるでしょう。 また、相手方が反論してきた場合、適切に対応するためにも、弁護士や司法書士への相談がおすすめです。
離婚調停中の家具・家電の処分問題には、家庭裁判所への調停前仮処分申請が有効です。地方裁判所と比較して手続きが簡素で、費用も抑えられます。ただし、申請書の作成には法律の知識が必要となるため、必要に応じて弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。 仮処分はあくまでも現状維持のための措置であり、最終的な財産分与は離婚調停で決定されることを忘れずに、冷静に対処しましょう。
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