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離婚調停後のマンション共有:管理事務所の持ち分譲渡と再調停の可能性について徹底解説

【背景】
離婚調停で、マンションを私が譲り受けることになりました。調停調書にはマンションの居住部分だけが記載されていて、マンションの管理事務所の共有部分については何も書かれていませんでした。

【悩み】
マンションには、各戸が共有する管理事務所の持ち分があるそうですが、その持ち分について調停調書には記載がありませんでした。相手方に管理事務所の持ち分の譲渡を求めたいのですが、相手が拒否した場合、再度調停を申し立てる必要があるのか知りたいです。

再度調停が必要となる可能性が高いです。

1.マンションの共有部分と区分所有権について

マンションは、居住部分(専有部分)と共用部分(廊下、エレベーター、駐車場など)で構成されています。 そして、管理事務所も通常は共用部分に含まれます。 あなたは、マンションの居住部分である専有部分の所有権を取得したわけですが、共用部分である管理事務所の所有権は、区分所有法(民法の特則として、マンションの所有形態を定めた法律)に基づき、各区分所有者(マンションの各戸の所有者)で共有します。 この共有する権利のことを「区分所有権」と言います。 簡単に言うと、マンション全体を複数の所有者が共同で所有している状態です。

2.今回のケースへの直接的な回答

離婚調停調書に管理事務所の共有部分の取り決めが記載されていないため、相手方はその持ち分の譲渡を拒否できます。 相手方が譲渡に応じない場合、管理事務所の共有部分の権利を取得するためには、新たな調停手続きが必要となる可能性が高いです。 調停調書は、合意に基づいて作成された法的効力を持つ文書であり、調停調書に記載されていない事項については、その効力は及ばないからです。

3.関係する法律や制度

このケースでは、主に民法(私人間の権利義務を規定した法律)と区分所有法が関係します。 特に、区分所有法はマンションの共有部分の管理や所有に関するルールを定めています。 調停は民事訴訟法(裁判手続きを規定した法律)に基づいて行われます。

4.誤解されがちなポイントの整理

離婚調停が成立したからといって、全ての問題が解決したとは限りません。 調停調書に明記されていない事項は、改めて協議または新たな調停・訴訟が必要となる場合があります。 今回のケースのように、共有部分の取り決めが抜けていた場合、後からトラブルになる可能性が高いので、調停の段階でしっかりと確認しておくことが重要です。

5.実務的なアドバイスや具体例の紹介

調停を申し立てる前に、相手方と直接交渉し、管理事務所の共有部分の譲渡について話し合うことをお勧めします。 話し合いで合意できれば、新たな調停を避けられます。 しかし、話し合いがうまくいかない場合は、弁護士に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。 弁護士は、調停手続きの進め方や、必要書類の作成、交渉などをサポートしてくれます。

6.専門家に相談すべき場合とその理由

相手方との交渉が難航したり、法律的な知識が不足していると感じたりする場合は、弁護士に相談することを強くお勧めします。 弁護士は法律の専門家なので、あなたの権利を守るための適切なアドバイスをしてくれます。 特に、不動産に関する法律は複雑なため、専門家の助けを得ることで、よりスムーズに問題解決を進められます。

7.まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

離婚調停でマンションを譲り受けた場合でも、調停調書に記載されていない共有部分(例えば管理事務所)の権利は、別途取得する必要があります。 相手方との交渉が難航する場合は、弁護士に相談し、適切な手続き(再調停など)を進めることが重要です。 調停調書は法的効力を持つ重要な文書なので、内容をしっかりと確認し、不明な点があれば専門家に相談しましょう。 事前に弁護士に相談することで、トラブルを未然に防ぐことも可能です。

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