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青色申告の専従者控除と65万円控除の併用について徹底解説!相続した貸家経営における節税対策

【背景】
夫が父から相続した貸家7件を経営しています。各貸家の家賃収入は月4万円です。母が専従者として年間80万円の給与をもらっています。

【悩み】
母の専従者控除と、夫が青色申告で利用できる65万円控除を同時に利用できるのか知りたいです。

はい、併用可能です。

青色申告と各種控除の基礎知識

青色申告とは、個人事業主や中小企業が税務署に提出する確定申告の方法の一つです。白色申告(簡易な申告方法)と比べて、より詳細な帳簿(複式簿記)を作成する必要がありますが、その分、様々な税制上の優遇措置を受けることができます。その一つが「65万円控除」です。

65万円控除は、青色申告をする個人事業主が、所得から65万円を控除できる制度です。所得税の計算において、課税対象となる所得を減らすことで、税負担を軽減する効果があります。

専従者控除は、事業主が事業のために雇っている親族(配偶者、父母、子など)に対して支払った給与について、一定の金額を所得から控除できる制度です。この場合、お母様の給与に対して、専従者控除を受けることができます。

今回のケースへの直接的な回答:専従者控除と65万円控除の併用は可能

結論から言うと、お母様の専従者控除と、夫の65万円控除は併用可能です。それぞれ異なる控除制度であり、互いに影響を与えることはありません。

関係する法律や制度:所得税法

これらの控除制度は、日本の所得税法に基づいています。所得税法では、青色申告の要件や、専従者控除、65万円控除の適用条件などが詳細に規定されています。

誤解されがちなポイント:控除額の上限

専従者控除には、控除できる金額の上限があります。お母様の給与が80万円であっても、控除できる金額は所得税法で定められた上限額までとなります(上限額は給与額や扶養状況などによって異なります)。また、65万円控除は、青色申告をしていることが前提です。

実務的なアドバイス:正確な帳簿付けが重要

青色申告を行うには、正確な帳簿付けが不可欠です。複式簿記で正確な記帳を行い、領収書などの証拠書類をきちんと保管しておきましょう。税務調査に備え、会計ソフトの利用も検討するのも良いでしょう。専従者控除を受けるためには、お母様の給与に関する書類もきちんと整理しておく必要があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

貸家経営は、家賃収入だけでなく、修繕費や固定資産税などの経費も発生します。税金対策は複雑なため、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、相続による不動産経営の開始や、複数の控除制度の活用など、専門的な知識が必要なケースでは、専門家のアドバイスを受けることで、節税効果を最大限に高めることができます。

まとめ:青色申告のメリットを最大限に活用しよう

青色申告は、個人事業主にとって様々な税制上のメリットがあります。専従者控除と65万円控除を正しく理解し、活用することで、税負担を軽減し、事業経営をより安定させることができます。ただし、制度の複雑さや、正確な帳簿付けの必要性も考慮し、必要に応じて専門家のアドバイスを求めることが重要です。

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