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非婚父子家庭と不動産相続:公正証書と相続税の疑問を徹底解説

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父親と婚姻関係にないため、不動産を相続できるのか不安です。公正証書を作成することは可能でしょうか?また、相続税は発生するのでしょうか?
まず、重要なのは「婚姻関係がない」という点です。法律上、婚姻関係のないパートナーは、相続人(被相続人の財産を相続する権利を持つ人)にはなりません。そのため、父親が亡くなった場合、通常は相続権がありません。しかし、安心してください。相続をスムーズに進める方法はあります。
父親が亡くなった後、あなたが不動産を相続するには、父親が事前に遺言(いげん)を残しておく必要があります。遺言とは、自分が亡くなった後の財産の相続について、自分の意思を明確に記した文書です。遺言にはいくつかの種類がありますが、法的効力(法律上の効果)が強く、紛争(相続に関する争い)を防ぎやすいのは「公正証書遺言」です。公正証書遺言は、公証役場(こうしょうやくじょう)(公的な機関)で作成される遺言で、証人(しょうにん)を立てて作成するため、法的にも非常に強い効力があります。
民法(日本の基本的な法律の一つ)では、遺言によって相続人を指定することができます。父親が遺言書であなたを相続人に指定し、不動産を相続させる旨を記載すれば、あなたは不動産を相続できます。
相続税は、相続財産の評価額(相続する財産の価値)が一定額を超えた場合に発生します。不動産の評価額は、その立地や築年数、広さなどによって異なります。相続税の課税額(支払う税金の額)は、相続財産の評価額から基礎控除額(税金がかからない範囲)を差し引いた額に、税率をかけたものになります。相続税の発生有無は、不動産の評価額と基礎控除額の比較によって判断されます。
「事実婚(事実上の婚姻関係にある状態)」と「相続」は混同されがちです。事実婚であっても、法律上は婚姻関係にないため、自動的に相続権が発生するわけではありません。遺言がない限り、相続はできません。
父親と話し合い、遺言書を作成することが重要です。早めに行動することで、後々のトラブルを回避できます。公証役場での手続きや相続税の申告など、専門家のサポートを受けることも検討しましょう。
相続は複雑な手続きを伴います。不動産の評価額の算出、相続税の申告、遺言書の作成など、専門家のサポートが必要な場面は多くあります。特に、高額な不動産を相続する場合や、相続人に複数いる場合は、税理士(税金に関する専門家)や弁護士(法律に関する専門家)に相談することをお勧めします。
非婚父子家庭において、父親名義の不動産を相続するには、父親が遺言書を作成することが不可欠です。公正証書遺言を作成することで、相続手続きをスムーズに進め、相続税の発生についても正確に把握できます。早めの準備と専門家の活用で、安心して未来を迎えましょう。
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