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非嫡出子の認知と相続権:嫡出子との違いと法律上の扱いについて徹底解説

【背景】
私は、最近になって父親が私を認知してくれたのですが、戸籍上は「非嫡出子」のままで、相続権についてもよく分からず不安です。

【悩み】
認知された後も「非嫡出子」という表記は残るのでしょうか?また、相続において、嫡出子と比べて相続権がどのようになるのか、具体的に知りたいです。

認知後も戸籍上は非嫡出子と表記されますが、相続権は嫡出子の1/2です。

非嫡出子と認知の基礎知識

まず、「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」とは、婚姻関係のない両親の間で生まれた子のことを指します(民法772条)。 一方、「嫡出子(ちゃくしゅつし)」は、婚姻関係にある両親の間で生まれた子です。 昔は非嫡出子と嫡出子では法律上の扱いに大きな差がありましたが、現在では、多くの点で平等な権利が認められています。

「認知(にんち)」とは、婚姻外の父子関係を法律上確定させる手続きです。父親が、自分の子であることを認めることで、親子関係が成立します。認知は、戸籍に記載されることで法的効力を持ちます。しかし、認知によって子の身分が「嫡出子」に変わるわけではありません。戸籍上は「非嫡出子」のままです。

認知後の非嫡出子の相続権

認知された非嫡出子は、相続権を有します。相続権の割合は、嫡出子の相続分と比較して、法律で明確に定められています。具体的には、民法第900条で、非嫡出子は、嫡出子の相続分の2分の1を相続すると定められています。

例えば、相続財産が1000万円で、嫡出子が1人いる場合、その嫡出子は1000万円を相続します。一方、認知された非嫡出子が1人いる場合、その非嫡出子は500万円を相続します。嫡出子が複数いる場合は、相続財産を嫡出子で均等に分割した後、非嫡出子の相続分は、その嫡出子1人分の相続分の半分になります。

相続に関する法律:民法

日本の相続に関する法律は、主に民法(特に第877条以降)に規定されています。この法律は、相続人の範囲、相続分の割合、相続手続きなど、相続に関するあらゆる事項を詳細に定めています。非嫡出子の相続権についても、民法で明確に規定されているため、その権利は法律でしっかりと保護されています。

誤解されがちなポイント:認知と相続

認知は、親子関係を法律上明確にする手続きですが、戸籍上の表記を変えるものではありません。そのため、「認知されたら非嫡出子ではなくなる」という誤解は避けなければなりません。戸籍上の表記は非嫡出子のままですが、相続権は嫡出子の半分が認められます。

実務的なアドバイス:相続手続き

相続が発生した場合、相続手続きは複雑な場合があります。戸籍謄本や遺産分割協議書などの書類の準備、税金に関する手続きなど、専門的な知識が必要となる場面もあります。スムーズな相続手続きを進めるためには、弁護士や司法書士などの専門家への相談が有効です。

専門家に相談すべき場合

相続財産に不動産や高額な預金など、複雑な財産が含まれている場合、相続人同士で争いが生じている場合、相続手続きに不安がある場合などは、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、手続きを円滑に進めるサポートをしてくれます。

まとめ:認知と相続における重要なポイント

認知された非嫡出子は、戸籍上は非嫡出子のままですが、相続権は嫡出子の半分が認められます。相続手続きは複雑なため、専門家への相談も検討しましょう。 重要なのは、法律に基づいた正しい知識を持つことです。 不明な点があれば、すぐに専門家に相談することをお勧めします。 相続は人生における大きな出来事であり、適切な知識と手続きによって、円滑に進めることが大切です。

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