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飲食店勤務と合同会社設立:報酬請求と従業員派遣の法的リスクと対策
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* 合同会社から飲食店に給与を請求する際、どのような名目で請求すれば良いのか分かりません。
* このやり方が法律に抵触するかどうか不安です。
* 合同会社の人材を飲食店で働かせることは可能なのか、また、その際の注意点を知りたいです。
まず、雇用契約と業務委託契約の違いを理解することが重要です。雇用契約とは、会社が従業員に指示・命令権を持ち、対価として給与を支払う契約です。一方、業務委託契約とは、特定の業務を委託し、その成果物に対して報酬を支払う契約です。雇用契約では、会社は従業員に対して、社会保険や労働保険の手続きを行う義務があります。業務委託契約では、これらの義務はありません。
質問者様のケースでは、飲食店に対して、業務委託契約を締結することが考えられます。具体的には、質問者様が飲食店に対して、マネージャーとしての業務を委託し、その対価として報酬を支払ってもらう形です。この場合、「マネジメント業務委託料」などの名目で請求できます。
このケースでは、労働基準法と民法が関係します。労働基準法は、雇用契約に関する法律であり、業務委託契約には直接適用されません。しかし、実態が雇用契約に近ければ、労働基準法違反となる可能性があります。民法は、契約に関する法律であり、業務委託契約の内容や有効性を規定しています。
契約書に「業務委託契約」と記載していても、実態が雇用契約であれば、労働基準法違反となる可能性があります。例えば、飲食店から指示・命令を受けて業務を行っている場合、実態は雇用契約と判断される可能性が高いです。
業務委託契約を締結する際には、業務内容、報酬、支払い方法、契約期間などを明確に記載する必要があります。また、指示・命令権の有無についても明確にしておくことが重要です。例えば、「業務遂行にあたり、飲食店からの指示・命令は受けない」と明記することで、雇用契約と誤認されるリスクを軽減できます。
契約内容が複雑な場合や、労働基準法違反のリスクを完全に排除したい場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、質問者様の状況を的確に判断し、最適な契約形態やリスク回避策を提案してくれます。
飲食店勤務を続けながら合同会社を経営する際には、飲食店との間で業務委託契約を適切に締結することが重要です。契約内容を明確化し、実態と契約名が一致するように注意することで、法律違反のリスクを軽減できます。必要に応じて専門家のアドバイスを受けることも検討しましょう。 不明な点があれば、専門家にご相談ください。
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