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飲食店居抜き物件と仲介業者:紹介料の発生条件と注意点

【背景】
* ネットで飲食店居抜き物件を見つけ、仲介業者Aに連絡し内見しました。
* 仲介業者Aの対応が悪く、物件を諦めかけました。
* 同じ物件が別の不動産業者Bからも紹介され、業者Bが元締めであることが判明しました。
* 業者Bと直接契約した場合、業者Aへの紹介料が発生するのか知りたいです。
* 業者Aには名前と連絡先を知られており、内見に立ち会ってもらったのみです。
* 業者Bには業者Aのことは話しましたが、飛び込み客として対応してもらっています。

【悩み】
仲介業者Aに紹介料を支払う必要があるのかどうか不安です。業者Bと直接契約することで、何か不利益を被る可能性があるのか心配です。

業者Aへの紹介料は発生しない可能性が高いです。

テーマの基礎知識:不動産仲介と紹介料

不動産の仲介業務とは、売主や貸主と買主や借主を繋ぎ、売買や賃貸借契約の成立を支援する業務です(宅地建物取引業法)。仲介業者は、この業務に対して、契約成立後に売主や貸主から仲介手数料(紹介料)を受け取ります。この手数料は、契約の内容(物件価格や賃料)に応じて計算されます。 仲介手数料の発生には、仲介業者の「有効な媒介活動」が不可欠です。 「有効な媒介活動」とは、契約成立に繋がるような具体的な行動を指し、単なる物件情報の提供だけでは不十分です。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様のケースでは、仲介業者Aは物件の内見に立ち会ったのみで、それ以上の媒介活動は行っておりません。 業者Bが元締めであり、業者Bが直接契約を締結する意思を持っている以上、業者Aに紹介料を支払う法的義務は発生しません。業者Aは、契約成立に繋がるような具体的な活動(例えば、交渉の仲介など)を行っていないためです。

関係する法律や制度:宅地建物取引業法

このケースは、宅地建物取引業法(宅建業法)が関係します。宅建業法は、不動産取引における消費者保護を目的とした法律です。 この法律に基づき、仲介業者は、業務を行う上で一定のルールに従う必要があります。 今回のケースでは、業者Aが契約成立に貢献していないことが重要です。

誤解されがちなポイントの整理

「物件を紹介してもらったから紹介料を払わなければならない」と誤解しがちな点です。 重要なのは、仲介業者が契約成立にどれだけの貢献をしたかです。 単に物件情報を提供しただけでは、有効な媒介活動とはみなされません。 内見に同行した程度では、契約成立への貢献度が低いと判断される可能性が高いです。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

業者Bと直接契約を進める前に、契約内容をよく確認しましょう。 特に、重要事項説明書(物件に関する重要な事項が記載された書類)を丁寧に読み、不明な点は業者Bに質問することが大切です。 また、契約書に署名・捺印する前に、一度法律の専門家に相談するのも良いでしょう。

専門家に相談すべき場合とその理由

不動産取引は複雑なため、不安な点があれば、弁護士や不動産専門の司法書士に相談することをお勧めします。 特に、契約内容に疑問点がある場合や、業者とのトラブルが発生した場合などは、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

今回のケースでは、仲介業者Aは契約成立に貢献していないため、紹介料を支払う義務はない可能性が高いです。 しかし、不動産取引は複雑なため、不安な点があれば、専門家に相談しましょう。 契約書に署名する前に、内容をよく確認し、不明な点は必ず質問することが大切です。 業者との良好なコミュニケーションを心がけ、トラブルを未然に防ぎましょう。

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