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養子縁組と遺留分減殺請求:祖母の遺言と相続の落とし穴

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祖母の姉が遺留分減殺請求をした場合、遺言書の効力はなくなるのか心配です。遺言書は弁護士作成で、公正証書(公正役場で作成された遺言書)として作成されています。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(遺産)が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。 日本の法律では、相続人の順位が定められており、配偶者、子、父母などが相続人となります。 今回のケースでは、祖母には娘(母と母の姉)が相続人となります。
遺留分とは、相続人が最低限受け取る権利のある遺産の割合です。 法律で定められており、配偶者や子には、一定の割合の遺産を受け取る権利が保障されています。 遺留分を侵害する遺言は、遺留分減殺請求(遺留分を侵害された相続人が、遺言の内容を一部変更して、自分の遺留分を確保する請求)によって、その効力が一部制限される可能性があります。
祖母が作成した遺言書は、弁護士が作成し、公正証書として作成されているため、形式的には有効です。しかし、あなたの母と、あなたのおばには、遺留分が認められています。おばが遺留分減殺請求を行ってきた場合、遺言書の内容は、おばの遺留分を確保するために変更される可能性があります。つまり、あなたへの全遺産相続は、一部が減額される可能性があるということです。
このケースに関係する法律は、日本の民法です。特に、民法第900条以下の相続に関する規定と、民法第1000条以下の遺留分に関する規定が重要となります。
あなたは祖母と養子縁組をしていますが、相続においては、養子縁組は実子と同様に扱われます。そのため、あなたの相続順位は、祖母の娘たちと変わりません。 しかし、遺言書であなたに全遺産を相続させることで、祖母の娘たちの遺留分が侵害される可能性があるのです。
おばが遺留分減殺請求を行うかどうかは、おばの意思と、弁護士との相談次第です。 おばが経済的に困窮している場合や、遺言の内容に納得できない場合などに、請求が行われる可能性が高いでしょう。 具体的な対応としては、弁護士に相談し、おばとの話し合いを検討する必要があります。 話し合いの結果によっては、遺産の一部をおばに譲渡するなどの方法も考えられます。
相続問題は複雑で、法律の専門知識が必要な場合があります。 今回のケースのように、遺留分減殺請求の可能性がある場合は、弁護士などの専門家に相談することが重要です。 専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、紛争を回避するためのサポートをしてくれます。
公正証書による遺言書であっても、遺留分減殺請求のリスクは存在します。 特に、相続人が複数いる場合や、遺言の内容が相続人の遺留分を大きく侵害する場合は、専門家への相談が不可欠です。 早めの相談で、トラブルを未然に防ぎ、円滑な相続を進めることが重要です。 相続は人生における大きな出来事であり、専門家の力を借りながら、冷静かつ適切な対応をすることが大切です。
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