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首都圏と地方の不動産相続!相続放棄で子供への影響は?
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もし私が死亡した場合、地方の不動産を相続放棄して、都内の不動産だけを相続することはできるのか知りたいです。また、相続放棄をする場合、地方の不動産全てを放棄しなければならないのか不安です。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が相続人(法律上の相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続財産には、不動産だけでなく、預金や債権(お金を借りている権利)、負債(借金)なども含まれます。相続放棄とは、この相続財産全てを相続しない意思表示のことです。
しかし、日本の法律では、相続財産の一部のみを放棄することは可能です。質問者様の場合、地方の不動産を相続放棄し、首都圏の不動産を相続することはできます。これは、相続財産を個別に分けて放棄できるからです。
はい、可能です。相続放棄は、相続財産全体を放棄する必要はありません。地方の不動産(田畑、山林)だけを相続放棄し、首都圏の不動産は相続することができます。
相続放棄は、民法(日本の法律)に基づいて行われます。民法第915条には、相続放棄の手続きや期間が規定されています。相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申述をしなければなりません。
また、相続放棄と似た制度に「限定承認」があります。限定承認とは、相続財産の中から負債(借金)を差し引いた上で、残りの財産だけを相続するという制度です。借金が多い場合、限定承認を選択する方が有利な場合があります。
相続放棄は、単に「いらない」と考えるだけでは成立しません。法律で定められた手続きを踏む必要があります。家庭裁判所に申述書を提出して、裁判所の許可を得る必要があります。 「知らなかった」では済まされません。相続開始を知った日から3ヶ月以内という期限があるので、注意が必要です。
相続手続きは複雑で、法律の知識が必要です。特に、不動産の相続は、土地の境界や権利関係が複雑なため、専門家の助けが必要な場合があります。相続放棄の手続きは、司法書士や弁護士に依頼するのが一般的です。
地方の不動産の状況が不明瞭な場合、相続放棄の手続きが複雑になる可能性があります。また、相続税の申告や、相続後の不動産管理なども考慮すると、専門家のサポートが不可欠です。専門家であれば、相続税の計算や節税対策などもアドバイスしてくれます。
相続放棄は、相続財産の一部を放棄することも可能です。しかし、手続きは複雑で、期限もあります。地方の不動産の状況が不明な場合や、相続税の申告など、不安な点があれば、司法書士や弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 相続は人生における大きな出来事であり、専門家の適切なアドバイスを受けることで、安心して手続きを進めることができます。
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