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駐車場トラブル!息子が大家の床屋備品を破損…弁償額14万円は妥当?

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息子が大家の床屋の備品(回転式看板)を壊してしまった。大家は最初は弁償を必要ないと伝えていたが、不動産屋が仲裁に入った後、修理代14万円または新品代12万円の弁償を求めてきた。壊したのは息子が悪いと分かっているが、全額弁償すべきか悩んでいる。また、弁償額が高額すぎるように感じる。
今回のケースは、民法(日本の法律)における「不法行為」に該当する可能性が高いです。不法行為とは、他人に損害を与えた場合、その損害を賠償する義務を負うことです。故意(わざと)にせよ過失(うっかり)にせよ、他人の権利や利益を侵害した行為が不法行為にあたります。今回のケースでは、息子さんが大家さんの所有物である回転式看板を壊したことが、損害を与えた行為に該当します。
息子さんが大家さんの回転式看板を壊したことは事実であり、それによって大家さんに損害が発生しています。たとえ大家さんが当初弁償を必要ないと述べていたとしても、それは法的拘束力(法律上、守らなければならない力)を持ちません。不動産屋が仲裁に入ったからといって、状況が変わるわけではありません。損害賠償請求は、大家さんの権利です。
民法709条は、「不法行為」に関する規定で、重要な条文です。この条文に基づき、息子さんは大家さんに対して損害賠償責任を負う可能性が高いと言えます。損害賠償額は、修理費用または新品購入費用が基準となることが多いです。
大家さんが当初「いいです」と言ったとしても、それはあくまで「合意」であって、法的拘束力があるとは限りません。特に、不動産屋が仲介に入った時点で状況は変化します。不動産屋は、大家さんと賃借人(質問者さん)の双方に説明責任があり、客観的な判断を下す必要があります。
まずは、大家さんと冷静に話し合い、修理費用や新品購入費用について詳細な見積もりを取得しましょう。見積もりには、具体的な修理内容や部品代、工賃などが明記されている必要があります。また、息子さんが看板を壊した状況を写真や動画で記録しておくと、交渉に有利に働く可能性があります。
14万円という金額は決して少なくありません。話し合いがまとまらない場合、または、弁償額に納得できない場合は、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、法律の専門家として、適切なアドバイスや交渉、必要であれば裁判での代理人を務めてくれます。
今回のケースは、民法上の不法行為に基づき、息子さんが大家さんに対して損害賠償責任を負う可能性が高いです。しかし、弁償額については、冷静に話し合い、必要に応じて証拠を提示し、交渉を進めることが重要です。話し合いが難航する場合は、弁護士などの専門家に相談することを検討しましょう。 感情的な対応ではなく、法的根拠に基づいた対応を心がけることが大切です。
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