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駐車場トラブル!無断駐車と嫌がらせ、法的責任はどうなる?

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おすすめ3社をチェック知人の話として、マンションの駐車場に関するトラブルについて質問します。
【背景】
【悩み】
無断駐車は悪いですが、車の出し入れ妨害は違法行為です。当事者間の話し合いは、円満解決を目指すためです。
駐車場をめぐるトラブルは、意外と身近で起こりやすい問題です。今回のケースでは、無断駐車と、それに対する「報復行為」ともとれる車の出し入れ妨害が問題となっています。
まず、駐車場を借りるという行為は、「賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)」という契約に基づきます。これは、土地や建物などの「物」を借りる人が、その対価として家賃を支払うというものです。駐車場の場合、駐車スペースを借り、利用料を支払うという関係になります。
契約期間が終了しているのに無断で駐車した場合、これは契約違反にあたります。一方、相手が車の出し入れを妨害する行為は、「不法行為(ふほうこうい)」にあたる可能性があります。不法行為とは、故意または過失によって他人に損害を与えた場合に、その損害を賠償する責任が生じる行為のことです。
今回のケースでは、無断駐車をした質問者にも非がありますが、相手の車の出し入れ妨害行為は、法的に問題がある可能性があります。
まず、無断駐車は、駐車場の賃貸借契約に違反する行為です。管理会社や駐車場所有者は、質問者に対して、契約違反を理由に損害賠償を請求できる可能性があります。例えば、駐車場の利用料金相当額や、車の移動にかかった費用などが損害として考えられます。
一方、相手の車の出し入れ妨害行為は、「不法行為」にあたる可能性があります。具体的には、「民法」の「不法行為責任(ふほうこういせきにん)」(民法709条)に基づき、損害賠償を請求できる可能性があります。また、場合によっては、「刑法」の「器物損壊罪(きぶつそんかいざい)」や「業務妨害罪(ぎょうむぼうがいざい)」に問われる可能性もあります。
今回のケースでは、質問者は、相手に対して、車の移動にかかった費用や、精神的苦痛に対する慰謝料などを請求できる可能性があります。
今回のケースで関係する主な法律は、
です。
民法709条(不法行為による損害賠償)は、故意または過失によって他人の権利を侵害し、損害を与えた者は、その損害を賠償する責任を負うと定めています。今回のケースでは、相手の行為が、質問者の車の使用を妨げ、精神的な苦痛を与えたと認められれば、損害賠償請求が認められる可能性があります。
刑法における器物損壊罪は、他人の物を損壊した場合に成立します。車の出し入れを妨害する行為が、車の損傷につながった場合は、この罪に問われる可能性があります。また、業務妨害罪は、人の業務を妨害した場合に成立します。今回のケースでは、車の出し入れを妨害する行為が、質問者の日常生活を妨げた場合、この罪に問われる可能性もあります。
今回のケースで、よくある誤解として、無断駐車をした質問者が悪いのだから、相手の行為は「正当な報復」であるという考え方があります。しかし、これは誤りです。
たとえ相手に非があったとしても、法的に許される範囲を超えた行為は、不法行為にあたります。相手がとるべきだったのは、管理会社への連絡や、警察への通報など、法的な手段です。自力救済(じりききゅうさい)といって、自分の権利を自分で実現することは、原則として認められていません。
また、相手が「自分の駐車場を使えなくされた」という感情的な理由から、このような行為に及んだとしても、法的責任を免れることはできません。
今回のケースで、質問者が取るべき具体的な行動は以下の通りです。
具体例として、車の出し入れを妨害されたことによって、質問者が重要な会議に遅刻し、会社に損害を与えたとします。この場合、相手に対して、遅刻によって生じた損害賠償を請求できる可能性があります。
今回のケースでは、以下のような場合に専門家(弁護士)に相談することをお勧めします。
弁護士は、法的知識に基づいて、今回のトラブルを解決するための最適な方法を提案してくれます。また、相手との交渉を代行し、訴訟になった場合には、法廷で質問者の権利を守ってくれます。
弁護士に相談するメリットは、
などです。
今回の駐車場トラブルでは、無断駐車をした質問者にも非がありますが、相手の車の出し入れ妨害行為は、法的に問題がある可能性があります。相手の行為は、不法行為にあたり、損害賠償請求の対象となる可能性があります。
問題解決のためには、証拠を収集し、管理会社や相手と話し合い、必要に応じて弁護士に相談することが重要です。感情的にならず、冷静に、法的な観点から問題解決を目指しましょう。
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