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駐車場管理委託料滞納と不動産会社社長の急逝…滞納金回収方法を徹底解説!

【背景】
* 駐車場の管理を不動産会社に委託しています。
* 毎月、駐車場全体の駐車料金から管理料7%を差し引いた金額が私の口座に入金される仕組みです。
* 1月分と2月分の駐車料金が滞納されました。
* 不動産会社の社長が事故で急逝し、家族が相続放棄したとの連絡がありました。
* 不動産会社との契約は会社とであり、社長の奥様は取締役です。
* 奥様宛に督促状を送りましたが、自宅には届かず、店舗は閉鎖されています。

【悩み】
滞納された駐車料金を回収する方法が分かりません。どうすれば良いのでしょうか?

相続放棄後も、債権回収の可能性あり。法的措置も検討を。

テーマの基礎知識:不動産管理委託契約と相続

不動産管理委託契約とは、不動産所有者(あなた)が、不動産の管理業務(この場合は駐車場管理)を不動産会社(委託者)に委任する契約です。 委託者は、管理業務を行い、報酬(管理料)を受け取ります。 この契約は、民法上の委任契約(特定の事務を委任し、受任者がその事務を行う契約)に該当します。

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(通常は配偶者や子など)に承継されることです。相続放棄とは、相続人が相続を承継することを放棄することです。相続放棄をすると、被相続人の債権(この場合、滞納している駐車料金)も相続しません。

今回のケースへの直接的な回答:債権回収の可能性を探る

社長の相続放棄によって、直接的に社長個人が滞納金を支払う責任はなくなりました。しかし、不動産会社自体が滞納している駐車料金は、会社の債権として残ります。 そのため、奥様(取締役)や不動産会社に対して、滞納金の支払いを求めることができます。

関係する法律や制度:民法と会社法

このケースでは、民法(委任契約、債権債務関係)と会社法(会社の責任、取締役の責任)が関係します。 不動産会社が法人であれば、会社の財産から滞納金を回収できます。 ただし、会社が倒産状態であれば、回収は困難になる可能性があります。

誤解されがちなポイント:相続放棄と会社責任

社長の相続放棄は、社長個人の債務を消滅させるだけで、不動産会社の債務を消滅させるわけではありません。不動産会社は法人として独立した存在であり、会社の債務は、会社の財産から支払われるべきです。

実務的なアドバイスと具体例:具体的な回収方法

1. **内容証明郵便による督促:** 奥様宛てに、内容証明郵便(証拠として残る郵便)で改めて督促状を送付します。 滞納金額、支払期限、支払いがなければ法的措置をとる旨を明確に記載しましょう。
2. **弁護士への相談:** 弁護士に相談し、法的措置(訴訟など)を検討します。 弁護士は、債権回収の手続きを代行し、回収の可能性を高めることができます。
3. **会社財産の調査:** 不動産会社に、会社財産(預金、不動産など)の調査を依頼する、または弁護士を通じて行うことも検討しましょう。
4. **裁判所への訴訟提起:** 督促にも応じない場合は、裁判所に訴訟を提起し、滞納金の支払いを命じる判決を得る必要があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

* 督促状を送っても支払いがされない場合
* 不動産会社の財産状況が不明な場合
* 法的措置(訴訟)を検討する場合

弁護士に相談することで、法的リスクを最小限に抑え、効率的に債権回収を進めることができます。

まとめ:滞納金回収に向けたステップ

不動産会社社長の急逝と相続放棄は、債権回収を困難にする要因ではありますが、不可能ではありません。 内容証明郵便による督促、弁護士への相談、そして必要であれば裁判所への訴訟提起といったステップを踏むことで、滞納金の回収を目指しましょう。 早めの行動が、回収の可能性を高めます。 状況によっては、専門家の力を借りることを検討してください。

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