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駐車場経営の個人事業主が知りたい!小規模企業共済と相続税の関係

【背景】
* 駐車場を所有し、個人事業主として経営しています。
* 年間の売上が約50万円で、固定資産税とほぼ相殺され、利益はほとんどありません。
* 所得税は払っていません。
* 相続税対策として、小規模企業共済の非課税枠(1500万円)を知りました。

【悩み】
利益が出ていない状態でも、小規模企業共済に加入して掛け金を拠出できますか? 売上が50万円しかない状況で、50万円の拠出をしたら、銀行預金を移すような形になります。土地を保有しているので相続税が心配です。年間50万円の売上では1500万円まで30年かかりますが、相続税対策として早く始めたいと思っています。

利益がなくても加入可能。相続税対策に有効です。

小規模企業共済制度の概要

小規模企業共済とは、中小企業庁が運営する、個人事業主や中小企業の役員などが将来の生活資金や事業資金を準備するための制度です。(掛金は全額所得控除の対象となりますが、今回のケースでは所得がほとんどないため、所得税軽減効果は期待できません)。 老後の生活資金や事業承継資金の確保、そして、今回質問者様が注目されているように相続税対策にも有効です。 掛金は毎月積み立て、解約時には積み立てた掛金と運用益を受け取ることができます。

利益がなくても加入できるのか?

はい、利益がなくても加入できます。小規模企業共済は、事業の利益の有無に関わらず、個人事業主であれば加入が可能です。 質問者様のケースのように、売上が固定資産税で相殺され利益がなくても、銀行預金から資金を拠出することで加入できます。

小規模企業共済と相続税の関係

小規模企業共済の大きなメリットの一つが相続税対策です。 共済金は、相続税の評価において、1500万円まで非課税とされます。(ただし、一定の条件があります。後述します)。 これは、相続財産から1500万円まで控除されることを意味し、相続税の負担を軽減する効果があります。

関係する法律・制度

小規模企業共済制度は、中小企業等協同組合法に基づいて運営されています。 相続税の非課税枠については、相続税法で定められています。

誤解されがちなポイント

小規模企業共済の相続税非課税枠は、「必ず1500万円全額が非課税になる」わけではないという点です。 非課税となるためには、一定の条件を満たす必要があります。具体的には、被相続人が死亡するまでに共済契約が継続されていること、そして、解約手続きが相続手続きと同時に行われる必要があります。

実務的なアドバイスと具体例

質問者様の状況では、年間50万円の拠出で1500万円に到達するまで30年かかります。 しかし、相続税対策としては、早めの加入が有効です。 仮に、相続が発生する時期が予想できるなら、その時期までに可能な範囲で積み立てを増やすことを検討してみましょう。 また、税理士などの専門家に相談し、ご自身の状況に合わせた最適な拠出額を検討することも重要です。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続税は複雑な税金です。 ご自身の資産状況や相続予定時期などを考慮し、小規模企業共済の活用方法を検討するには、税理士などの専門家のアドバイスを受けることが非常に重要です。 専門家は、ご自身の状況に合わせた最適なプランを提案し、相続税対策を効果的に行うためのサポートをしてくれます。

まとめ

利益がなくても小規模企業共済に加入し、相続税対策として活用することは可能です。 しかし、非課税枠の適用には条件があり、また、相続税対策は複雑なため、税理士などの専門家に相談して、ご自身の状況に合わせた最適なプランを立てることが大切です。 早めの相談が、より効果的な相続税対策につながります。

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