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駐車場越境の植木の枝、勝手に切ったらダメ?対処法を徹底解説!

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【悩み】
このような状況で、今後どのように対処すれば良いのか悩んでいます。どこに相談すれば良いのでしょうか?
隣の家の植木の枝の越境(えっきょう)問題は、まずは所有者に連絡し、解決策を話し合いましょう。それでも解決しない場合は、専門家や自治体に相談を検討してください。
まず、今回の問題の根本にある「越境」と「所有権」について簡単に説明します。
越境(えっきょう)とは、自分の土地や建物の一部が、隣の土地や建物に侵入してしまう状態のことです。今回のケースでは、隣の家の植木の枝が、あなたの駐車場の敷地内に伸びてしまっている状態が、これにあたります。
次に、所有権についてです。土地や建物には、所有者がいます。所有者は、その土地や建物を自由に使う権利を持っています。しかし、その権利は無制限ではなく、隣接する土地の所有者の権利を侵害しない範囲で、行使しなければなりません。今回のケースでは、植木の所有者は、植木を育てる権利がありますが、その枝が隣の土地に越境し、相手に損害を与える場合は、適切な対応をする義務が生じる可能性があります。
今回のケースでは、まず、隣の家の所有者(または管理している人)に、現状を伝え、枝の剪定(せんてい:不要な枝を切る作業)を依頼することが基本です。 自分で勝手に枝を切ってしまうと、トラブルになる可能性があります。
不動産屋が管理している駐車場とのことですが、まずは不動産屋にもう一度、状況を説明し、対応を求めてみましょう。不動産屋は、土地の所有者と連絡を取り、問題を解決する責任があります。もし、不動産屋が対応してくれない場合は、別の方法を検討する必要があります。
今回の問題に関係する法律として、民法があります。民法は、私的な関係における基本的なルールを定めた法律です。特に、以下の条文が重要になります。
この条文によると、越境している枝については、所有者に切除を求めることができます。ただし、自分で切る前に、まずは所有者に連絡し、切除を依頼するのが原則です。所有者が対応しない場合に、自分で切除できるケースもありますが、慎重な対応が必要です。
この問題で、よく誤解されがちなポイントを整理します。
実際に、このような問題に直面した場合の、具体的なアドバイスを紹介します。
具体例として、内容証明郵便を送る場合の例文を以下に示します。
—
件名:植木の枝の越境に関するお願い
〇〇様
私は、〇〇(あなたの住所)に居住する〇〇(あなたの氏名)と申します。
さて、貴殿所有の植木の枝が、私の所有する駐車場(〇〇)に越境し、私の自動車に接触し、傷をつける事態が発生しております。
つきましては、お手数ですが、速やかに当該枝の剪定を実施して頂きますようお願い申し上げます。
万が一、〇月〇日までに剪定頂けない場合は、やむを得ず法的措置を検討せざるを得ないことをご承知おきください。
敬具
令和〇年〇月〇日
〇〇(あなたの氏名)
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この例文はあくまで一例です。状況に合わせて、内容を修正してください。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
相談できる専門家としては、弁護士、司法書士、土地家屋調査士などが挙げられます。それぞれの専門分野が異なるため、自分の状況に合わせて、適切な専門家を選びましょう。
今回の問題の重要ポイントをまとめます。
この問題は、隣人との関係を悪化させる可能性もあります。冷静に、そして、誠実に対応することが大切です。
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