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高次脳機能障害の夫との離婚と親権争い:新生児と前子の親権獲得の可能性と保険金の扱い

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* 現在の状況下で、娘の親権を得られるのかどうか不安です。
* 夫から受け取る予定の保険金は、離婚時の財産分与に含まれるのかどうか知りたいです。
高次脳機能障害とは、脳の病気やけがの後遺症として、記憶力や注意力が低下したり、感情のコントロールが難しくなったりする障害です。症状は人によって様々で、日常生活に大きな支障をきたす場合もあります。離婚や親権争いにおいては、この障害の程度が、判断材料の一つとなります。
離婚は、夫婦どちらかの意思で成立します。一方的な離婚の申し立てでも、裁判所が妥当と認めれば離婚が認められます。親権は、子の福祉を最優先して決定されます。親の経済状況や、子どもとの接し方、生活環境など、様々な要素が考慮されます。
ご質問者様は、夫からの暴言や暴力、そして夫の離婚申し立てという状況に置かれています。これは、裁判において親権を争う際に有利に働く可能性があります。具体的には、夫の行為が娘の福祉に悪影響を及ぼすという証拠を提示することで、裁判所はご質問者様への親権付与を判断する可能性が高いです。
一方、夫が「お前は一度子供を捨てている」と主張している点については、ご質問者様の事情を丁寧に説明することで、裁判官に理解を得られる可能性があります。前夫との離婚の経緯や、子供たちとの現在のかかわり方を具体的に説明することが重要です。
保険金については、離婚時の財産分与の対象となります。夫が働いていない期間に支払われた保険金は、夫婦共有財産とみなされ、離婚時に分割されます。
今回のケースに関係する法律は、主に民法(離婚に関する規定)と家事事件手続法(親権に関する規定)です。民法では、離婚の条件や財産分与の方法が定められています。家事事件手続法では、親権者を決める際の基準や手続きが定められています。
夫の障害の有無は、親権決定の絶対的な要因ではありません。夫の障害が子の福祉に悪影響を及ぼす可能性がある場合、親権はご質問者様に与えられる可能性が高いです。逆に、夫の障害が子の福祉に影響を与えない、あるいはむしろプラスに働く場合、夫に親権が与えられる可能性もあります。
まず、夫からの暴言や暴力の証拠を集めることが重要です。音声録音やメールの記録、できれば目撃者の証言なども有効です。これらの証拠は、裁判で有利に働く可能性があります。また、ご自身の経済状況や、娘の養育環境を明確に示す資料も準備しておきましょう。
離婚や親権争いは、複雑な法律問題を伴います。ご自身で対応するよりも、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、ご質問者様の状況を的確に判断し、最適な戦略を立て、法的手続きをサポートしてくれます。特に、証拠集めや裁判への対応は専門家の知識と経験が不可欠です。
高次脳機能障害を持つ夫との離婚と親権争いは、困難な状況ですが、諦める必要はありません。夫の暴言や暴力の証拠をしっかりと集め、ご自身の状況を明確に説明することで、娘の親権を獲得できる可能性は十分にあります。弁護士に相談し、適切なアドバイスとサポートを受けることで、より有利に進めることができます。早期に弁護士に相談し、適切な対応を進めることをお勧めします。
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