• Q&A
  • 高齢の兄を心配し、甥への遺贈を検討中!不動産取得税と相続手続きの疑問を解消

共有持分についてお困りですか?

おすすめ3社をチェック

高齢の兄を心配し、甥への遺贈を検討中!不動産取得税と相続手続きの疑問を解消

質問の概要

私の法定相続人は兄弟姉妹です。全ての財産を兄の子(甥)に遺贈する公正証書遺言を作成しようと思っています。兄が高齢で認知症が疑われるためです。特定遺贈だと不動産取得税がかかると聞きましたが、遺言書の内容は全ての財産を甥にするので、包括遺贈となり不動産取得税はかからないと思うのですが、正しいでしょうか?また、私より先に兄が亡くなっていた場合、遺贈ではなく相続になると思うのですが、相続手続きなどに何か影響はありますか?私の相続財産は、不動産900万円と、それを担保にした借入金(負債)600万円です。

包括遺贈なら不動産取得税はかかりません。兄の死亡前に相続が発生する可能性は低いですが、その場合は相続税の申告が必要になります。

遺言と相続、そして不動産取得税の基礎知識

まず、遺言と相続、そして不動産取得税について基本的な知識を整理しましょう。

遺言とは、自分が亡くなった後の財産の行き先をあらかじめ決めておく制度です。公正証書遺言は、公証役場で作成される法的効力のある遺言です。

相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産が法定相続人(法律で定められた相続人)に引き継がれる制度です。質問者さんの場合は、兄弟姉妹が法定相続人となります。

不動産取得税は、不動産を取得した際に課税される税金です。 取得とは、所有権の移転を意味します。

今回のケースにおける不動産取得税の有無

質問者さんは、全ての財産を甥に遺贈する遺言を作成しようとしています。これは「包括遺贈」に該当します。包括遺贈とは、遺言で「全ての財産」を特定の相続人に譲渡することを指します。

特定遺贈とは、特定の財産を指定して相続人に譲渡することを指します。「この土地をAさんに譲る」といった具合です。

包括遺贈の場合、相続人は遺言で指定された全ての財産を相続します。この場合、不動産取得税はかかりません。なぜなら、相続は所有権の移転ではなく、単に所有者の変更に過ぎないからです。 一方、特定遺贈の場合は、相続人が特定の財産を取得することになるので、不動産取得税の対象となります。

関連する法律と制度

このケースに関連する法律は、民法(相続に関する規定)と地方税法(不動産取得税に関する規定)です。民法は相続のルールを規定し、地方税法は不動産取得税の課税要件などを定めています。

誤解されがちなポイントの整理

「兄が先に亡くなったら相続になるのでは?」という点について、誤解がないように説明します。兄が亡くなった時点で、質問者さんは兄の財産の相続人となります。その後、質問者さんが遺言を作成し、甥に財産を遺贈することは可能です。しかし、この場合、甥は質問者さんから遺贈を受けることになり、相続とは別の行為となります。

実務的なアドバイスと具体例

遺言を作成する際には、専門家(弁護士や司法書士)に相談することを強くお勧めします。特に、兄が認知症が疑われる場合は、遺言の有効性に問題がないか、慎重に検討する必要があります。

例えば、兄の認知症の程度によっては、遺言が無効と判断される可能性があります。専門家は、兄の状況を適切に判断し、最適な遺言作成方法をアドバイスしてくれます。

専門家に相談すべき場合とその理由

兄の認知症の程度が不明な点、また、不動産と借入金を含む相続財産の処理など、複雑な要素が含まれているため、専門家の助言が必要不可欠です。専門家は、法的なリスクを最小限に抑え、ご自身の意図通りの遺言作成をサポートしてくれます。

まとめ

包括遺贈であれば、不動産取得税はかかりません。しかし、兄の認知症の疑いがあること、相続財産に借入金が含まれていることなどから、専門家への相談が重要です。遺言作成は、人生における重要な決断です。専門家の適切なアドバイスを得て、安心して手続きを進めましょう。

Editor's Picks

共有持分についてお困りですか?

おすすめ3社をチェック

pagetop