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高齢の兄弟がいて、第三者に全遺産を相続させる遺言書の有効性と遺留分の有無
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兄弟には遺留分がないため、遺産相続の際に兄弟の承諾は不要でしょうか?また、遺産執行者も同第三者にしたいと考えていますが、問題ないでしょうか?
まず、相続(相続とは、被相続人が死亡した際に、その財産が相続人に移転することです。)について、基本的な知識を整理しましょう。日本の法律では、相続人には一定の権利として「遺留分」が認められています。遺留分とは、相続人が最低限受け取れる相続財産の割合のことです。 具体的には、配偶者や直系血族(直系血族とは、自分の子や親、孫や祖父母など、直系でつながる親族のことです。)には、法律で定められた割合の遺留分が保障されています。
質問者さんのケースでは、両親が既に他界しており、兄弟は相続人となります。しかし、兄弟に配偶者や子がいない場合、兄弟の遺留分は、法定相続分(法定相続分とは、遺言がない場合に法律で決められた相続人の相続割合のことです。)の2分の1です。
質問者さんは、生前お世話になった第三者に全遺産を相続させたいと考えています。これは、遺言書を作成することで実現可能です。遺言書には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言など、いくつかの種類があります。
遺言書で全ての遺産を第三者に相続させる場合でも、兄弟には遺留分が保障されているため、兄弟の承諾は必ずしも不要ではありません。 しかし、兄弟の遺留分を侵害するような遺言書を作成した場合、兄弟は遺留分減殺請求(遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害された相続人が、遺言によって自分の受け取るべき遺留分を確保するために、他の相続人に対して行う請求のことです。)を行うことができます。これは、裁判沙汰になる可能性があり、相続手続きが複雑化し、時間と費用がかかることを意味します。
兄弟の遺留分を侵害する遺言書を作成した場合、兄弟は裁判を起こして遺留分を請求できます。この場合、裁判費用や弁護士費用などの負担が発生します。また、相続手続きが長引く可能性もあります。
遺産執行者(遺産執行者とは、遺言によって指定された人で、相続手続きを円滑に進めるために、遺言の内容に従って相続財産の管理や処分を行う人です。)を第三者に指定すること自体は問題ありません。しかし、遺産執行者には、相続財産の管理や処分、債権債務の処理など、多くの責任と義務があります。適切な人物を選ぶことが重要です。
兄弟との良好な関係を維持しながら、円滑な相続を進めるためには、遺言書の作成前に、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。専門家は、遺留分や相続税、遺言書の作成方法などについて、適切なアドバイスをしてくれます。
相続は、法律や手続きが複雑で、専門的な知識が求められる場合があります。特に、遺留分を巡るトラブルは、容易に解決できないケースも多くあります。そのため、専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを未然に防ぎ、円滑な相続を進めることができます。
兄弟に遺留分があるため、遺言書で全遺産を第三者に相続させる場合でも、兄弟の承諾は必ずしも不要ではありませんが、遺留分減殺請求のリスクはあります。専門家に相談し、適切な遺言書を作成することで、争いを避け、円滑な相続を実現しましょう。 遺言書の作成は、人生における重要な手続きです。専門家の力を借り、後悔のない選択をしてください。
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