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高齢の叔母の後見人弁護士による自宅売却の申し出…その是非と対応策

お知恵を、宜しく御願いします。叔母が年で施設に入っています。叔父が死んだ時に弁護士に相談し、母が何もわからず、叔母の後見人に弁護士を立ててしまいました。弁護士があれを出せとか、これもとか言って、そして最近手紙が来て、叔母がまだ死んでないのに自宅を売却するとか言い出したんです。そんな事、あるんですか?後見人を辞めてもらう事は出来るのか?わかる方教えてください。
後見人弁護士の行為に問題がある可能性あり。速やかに家庭裁判所に申し立てを検討すべきです。

質問の概要

【背景】
* 質問者の叔母が高齢で施設に入所している。
* 叔父が亡くなった際に、母が弁護士に相談。
* 母は状況を理解せず、弁護士を叔母の後見人に選任してしまった。
* 弁護士から頻繁に金銭の要求があり、最近では叔母の自宅売却を提案する手紙が届いた。

【悩み】
* 弁護士の後見人としての行為に疑問を感じている。
* 叔母が存命中に自宅を売却することが可能なのか知りたい。
* 後見人を変更することはできるのか知りたい。

後見制度の基礎知識

後見制度とは、認知症や精神障害などで判断能力が不十分な人を保護するための制度です。家庭裁判所が、本人の意思や利益を考慮して、後見人を選任します。後見人には、成年後見人、保佐人、補助人の3種類があり、それぞれ、本人の判断能力の程度に応じて権限が異なります。今回のケースでは、弁護士が成年後見人として選任されている可能性が高いです。成年後見人は、本人の財産管理や身上監護(生活全般の世話)を行うことができます。(成年後見制度については、民法第7条以下に規定されています。)

弁護士による自宅売却の是非

後見人は、被後見人(この場合は叔母)の利益のために活動しなければなりません。自宅売却が被後見人の利益にかなうかどうかは、個々の状況によって判断されます。例えば、施設費用を賄うために売却が必要な場合や、自宅の維持管理が困難な場合は、売却が認められる可能性があります。しかし、弁護士が個人的な利益のために売却を提案している場合は、重大な問題です。

関係する法律

今回のケースでは、民法(特に成年後見に関する規定)が関係します。後見人の行為が被後見人の利益に反する場合、家庭裁判所に異議を申し立てることができます。また、弁護士が職務を怠ったり、不正行為を行った場合は、弁護士会への懲戒請求も可能です。

誤解されがちなポイント

後見人=すべて正しい、という誤解は危険です。後見人も人間であり、ミスを犯したり、不正行為を行う可能性があります。後見人の行動に疑問を感じたら、すぐに専門家に相談することが重要です。また、後見人選任時に、家族の意見が十分に反映されないケースもあります。

実務的なアドバイス

まずは、弁護士から送られてきた手紙の内容を詳細に確認しましょう。売却の理由、売却価格、売却後の資金の使い道などが明確に示されているかを確認します。そして、弁護士の行為に疑問がある場合は、家庭裁判所に後見人変更の申し立てを行うことを検討しましょう。申し立てには、弁護士の行為が被後見人の利益に反する証拠が必要になります。必要に応じて、弁護士の行動を記録したり、証人を確保したりしておきましょう。

専門家に相談すべき場合とその理由

弁護士の行為に疑問を感じたり、後見人変更の手続きに不安を感じたりする場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家は、法律的な知識に基づいて適切なアドバイスを行い、手続きをサポートしてくれます。一人で抱え込まず、専門家の力を借りることが大切です。

まとめ

高齢者の後見制度は、本人を保護するための制度ですが、悪用される可能性も存在します。後見人の行動に疑問を感じたら、すぐに家庭裁判所への申し立てや専門家への相談を検討しましょう。早期の対応が、被後見人の利益を守るために重要です。今回のケースでは、叔母の利益を最優先し、冷静に状況を判断し、適切な行動をとることが求められます。

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