
- Q&A
高齢の叔父が亡くなり、多額の預金がある場合の相続放棄と手続きについて
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【悩み】
相続手続きが面倒で、親族間で連絡を取り合うのも難しい状況です。相続放棄をしたいと考えていますが、預金が高額なため、銀行や税務署から何かしらの連絡が来るのではないかと心配です。また、税務署が叔父の財産を把握する可能性についても不安です。どうすれば良いのでしょうか?
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産や債務が、相続人(法律上の後継者)に引き継がれることです。相続放棄とは、この相続の権利と義務を放棄することを意味します。相続放棄をすれば、被相続人の財産を受け継ぐ必要がなくなり、債務も負う必要がなくなります。
今回のケースでは、叔父さんの預金が5000万円と高額であるため、相続手続きに抵抗を感じるのも無理はありません。しかし、相続放棄には3ヶ月という期限があり、その期限を過ぎると、相続を承諾したものとみなされてしまいます。(民法第915条)。
叔父さんの預金が5000万円であっても、相続人である兄弟姉妹や甥姪が全員相続放棄をすれば、預金は国庫に帰属します(無相続財産)。相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行います。
相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。相続開始とは、被相続人が死亡した時を指します。この3ヶ月という期間は、非常に重要です。期限を過ぎると、相続を承諾したものとみなされ、預金を受け取らなければならないだけでなく、もし叔父さんに債務があった場合は、その債務も相続することになります。
相続に関する法律は、民法が中心となります。特に、相続放棄に関する規定は民法第915条以降に規定されています。また、相続税の申告が必要になる場合があります。相続税の申告は、相続開始から10ヶ月以内に行う必要があります。
相続放棄は、簡単にできる手続きではありません。家庭裁判所への申述が必要であり、手続きに不備があると却下される可能性もあります。また、相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。相続開始を知った日を正確に把握することが重要です。
相続放棄を検討する場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、相続手続きの複雑な点を分かりやすく説明し、適切なアドバイスをしてくれます。また、相続放棄の申述書の作成を代行してくれることもあります。
例えば、叔父さんの死亡届を出した甥が、相続開始を知ったとみなされる可能性が高いです。死亡届を出した日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。
相続手続きは複雑で、法律の知識が必要な場合があります。特に、高額な預金がある場合や、相続人が複数いる場合は、専門家に相談することが重要です。専門家は、相続財産の調査、相続税の計算、相続放棄の手続きなど、様々なサポートをしてくれます。
高齢の叔父さんの相続手続きは、相続放棄という選択肢があります。しかし、相続放棄には期限があり、手続きも複雑です。高額な預金がある場合は、特に専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。相続放棄の期限を過ぎると、相続財産を受け取らなければならないだけでなく、債務も負うことになりますので、早めの行動が大切です。 相続開始を知った日から3ヶ月以内という期限を必ず守り、必要に応じて専門家の力を借りましょう。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック