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高齢の母と叔母が所有する月極駐車場の管理委託:不動産会社への適切な対応と報告義務について

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* 母(高齢)と叔母(80歳)が共同で都内の月極駐車場(4~5台)を所有しています。
* 近所の不動産会社に管理を委託しており、家賃収入は叔母に支払われ、その半分が母に振り込まれていました。
* 母は足が悪く、銀行・郵便局へ行くことが困難なため、私が代わりに金銭管理を行っています。
* 母は駐車場の状況をほとんど把握しておらず、税務申告時のみ関与していました。
* 母と叔母は駐車場から離れた場所に居住しています。
【悩み】
* 不動産会社から収入に関する詳細な明細報告がありません。
* 収入金額が変動する理由も不明確です。
* 叔母への支払いを半分にして、残りを母の口座に直接振り込んでもらうよう不動産会社に依頼したいと考えています。
* 不動産会社がそのような依頼を嫌がるか、契約台数などの報告を依頼するのはおかしいか不安です。
* 叔母が認知症気味であることが気になります。
* 不動産会社との交渉に不安を感じています。
不動産管理委託契約とは、不動産の所有者(委託者)が、不動産会社などの専門業者(受託者)に、不動産の管理業務を委託する契約です。委託する業務内容は、契約によって自由に決められます。今回のケースでは、駐車場の賃貸借契約の締結、家賃徴収、修繕対応などが委託業務に含まれると考えられます。
質問者様の希望である、不動産会社による直接的な母の口座への振込と、詳細な明細書の提出は、正当な要求です。高齢の母と叔母の状況、そして、叔母の認知症の疑いも踏まえると、透明性の高い管理体制を構築することが重要です。不動産会社は、委託契約に基づき、正確な報告と効率的な資金管理を行う義務があります。
特に、今回のケースに直接的に関係する法律はありませんが、民法上の委託契約や、会計に関する法律(例えば、消費税法など)が間接的に関わってきます。委託契約の内容は、契約書に明記されているはずです。契約書を確認し、委託内容と報告義務について確認しましょう。
不動産会社は、必ずしも細かい明細を報告する義務があるとは限りません。しかし、委託契約の内容によっては、報告義務が認められる場合があります。また、委託料の支払方法についても、契約書で定められているはずです。今回のケースでは、委託契約書の内容と、現状の管理方法に不備がある可能性が高いです。
まずは、不動産会社に連絡を取り、現状の報告体制と、今後の管理方法について話し合うことをお勧めします。具体的には、以下の点を伝えましょう。
* 毎月、契約台数、家賃収入、経費、母の口座への振込金額を記載した明細書を提出するよう依頼する。
* 叔母への支払いを半分にして、残りを母の口座に直接振り込むよう依頼する。
* 駐車場の状況(空室状況など)を定期的に報告するよう依頼する。
話し合いの際には、穏やかな態度で、具体的な要望を明確に伝えましょう。もし、不動産会社が対応してくれない場合は、弁護士などに相談することを検討しましょう。
* 不動産会社との交渉がうまくいかない場合。
* 委託契約書の内容が不明確な場合。
* 叔母の認知症が進行し、財産管理に支障をきたす可能性がある場合。
* 不正な行為が疑われる場合。
これらのケースでは、弁護士や司法書士などの専門家に相談することで、適切な解決策を見つけることができるでしょう。
今回のケースでは、高齢の母と叔母の状況、そして、叔母の認知症の疑いも考慮すると、不動産会社への透明性の高い管理体制の構築が不可欠です。委託契約書の内容を確認し、必要に応じて不動産会社と話し合い、詳細な報告と直接的な母の口座への振込を依頼しましょう。それでも解決しない場合は、専門家に相談することを検討しましょう。 大切なのは、母と叔母の財産を適切に管理し、安心して暮らせる環境を確保することです。
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