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高齢の母のマンション売却と後見人制度:財産処分と本人確認の課題

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母は認知症が進み、本人の意思確認が困難なため、マンション売却ができないでいます。後見人になれば財産処分ができるのか、他の方法はないのか知りたいです。また、相続人の同意だけで売却できるのかについても不安です。マンションの価値も低い(約150万円)ため、手続きに費用がかかりすぎるのも心配です。
高齢者が認知症などにより判断能力が不十分になった場合、自分の財産を管理することが困難になります。そこで、後見人制度(成年後見制度)が活用されます。成年後見制度とは、家庭裁判所が選任した成年後見人が、高齢者(被後見人)に代わって財産管理や身上監護(生活全般の世話)を行う制度です。
後見人には、法定後見人、任意後見人、保佐人、補助人の4種類があります。今回のケースでは、母の判断能力が不十分なため、法定後見人または任意後見人の選任が考えられます。法定後見人は、家庭裁判所が選任し、被後見人のすべての財産管理と身上監護を行います。任意後見人は、本人が元気なうちに契約で後見人を指定し、判断能力が低下した時にその人が後見人となる制度です。
質問者様は、母のマンションを売却して特養費用に充当したいと考えています。そのためには、まず母の判断能力について家庭裁判所に判断を仰ぐ必要があります。もし、家庭裁判所が母の判断能力が不十分と判断した場合、法定後見人が選任されます。後見人が選任されれば、後見人の同意を得てマンションを売却することが可能になります。
単に「財産処分」という目的だけで後見人になれるわけではありません。後見人の選任は、被後見人の利益を保護することが目的です。今回のケースでは、母の生活費を確保するためにマンション売却が必要であると家庭裁判所が判断すれば、後見人選任が認められる可能性が高いでしょう。
成年後見制度は、民法(特に第11条~第40条)に規定されています。後見人の選任、権限、義務などが詳細に定められています。家庭裁判所は、これらの法律に基づいて、適切な後見人を選任し、被後見人の利益を保護するよう努めます。
後見人制度は、親族が勝手に財産を処分できるようになる制度ではありません。後見人は、家庭裁判所の監督の下、被後見人の利益のために財産を管理しなければなりません。また、後見人の選任には、家庭裁判所への申し立てと手続きが必要であり、簡単な手続きではありません。
マンション売却にあたっては、不動産会社に相談し、売却価格の査定や売買契約の締結など、専門的な手続きを依頼することが重要です。また、売却費用から手数料などを差し引いた残額が、母の生活費に充当されるように、適切な計画を立てましょう。弁護士や司法書士などの専門家にも相談することをお勧めします。
後見人制度の手続きは複雑で、専門知識が必要です。特に、相続問題や財産管理に関連する法律的な問題が発生する可能性があります。そのため、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。特に、相続人が複数いる場合や、財産に複雑な事情がある場合は、専門家のサポートが不可欠です。
高齢者の財産管理には、成年後見制度の活用が有効です。しかし、後見人選任には家庭裁判所への申し立てが必要であり、専門家の助言を得ながら手続きを進めることが重要です。マンション売却だけでなく、母の生活全般についても、専門家と相談しながら、適切な対応を検討しましょう。 母の状況や財産状況によっては、成年後見制度以外の方法(例えば、任意後見契約)も検討できる可能性がありますので、まずは弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。
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