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高齢の母の公正証書遺言作成に必要な書類と手続き|相続・遺言の基礎知識
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* 公正証書遺言を作成する際に、預貯金や不動産に関する書類が必要なのか知りたいです。
* そういった書類を自分で集めることができるのか、それとも専門家に依頼すべきか迷っています。
* 姉がいますが、母は私に全財産を贈与したいと言っています。この場合、遺言書作成で注意すべき点があれば知りたいです。
公正証書遺言とは、公証役場(こうしょうやくば)で作成される遺言書です。 証人(しょうにん)2名立ち会いのもと、公証人(こうしょうにん)が作成・認証するため、法的効力が強く、偽造や争いになりにくいのが特徴です。 一方、相続(そうぞく)とは、人が亡くなった際に、その人の財産が相続人(そうぞくにん)に引き継がれることです。 相続人には、法定相続人(ほうていそうぞくにん)と遺言によって指定された相続人がいます。 法定相続人は、民法で定められた相続人で、配偶者や子供などが該当します。
ご質問のケースでは、預貯金や不動産の明細を記載した財産目録(ざいさんもくろく)と、ご自身の身分証明書(運転免許証など)、そしてご母の身分証明書が必要です。 預貯金の通帳のコピーや、不動産の登記簿謄本(とうきぼとつほん)(不動産の所有者を証明する書類)は、公証役場が財産の特定に必要とする可能性が高いです。 これらの書類は、ご自身で集めることも可能ですが、専門家である司法書士(しほうしょし)に依頼することで、スムーズかつ確実に手続きを進めることができます。
公正証書遺言の作成は、民法(みんぽう)と公証人役場法(こうしょうにんやくばほう)に基づいています。 民法は相続に関する規定を、公証人役場法は公正証書遺言の作成手続きを定めています。 特に、遺留分(いりゅうぶん)に関する規定は重要です。 遺留分とは、法定相続人が最低限相続できる財産の割合のことです。 ご質問のように、相続人に全てを相続させる遺言であっても、遺留分を侵害するような内容であれば、法定相続人から遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさつせいきゅう)を受ける可能性があります。
書類収集は、一見簡単そうに見えますが、実際には手間がかかります。 特に、不動産の登記簿謄本は、法務局(ほうむきょく)で取得する必要があり、手続きに不慣れな方にとっては難しい場合があります。 また、預貯金の明細も、複数の金融機関にまたがっている場合、集めるのが大変です。 さらに、相続税(そうぞくぜい)の申告(しんこく)が必要になる場合もありますので、専門家のサポートは非常に役立ちます。
司法書士は、公正証書遺言の作成をサポートする専門家です。 書類収集から公証役場への同行、遺言内容の確認まで、幅広い業務を請け負います。 費用はかかりますが、スムーズな手続きと法的リスクの軽減を期待できます。 具体的には、司法書士に依頼することで、必要な書類を漏れなく準備し、遺言内容に法的問題がないか確認してもらうことができます。 また、相続税の申告についても相談できます。
相続財産が複雑であったり、相続人に複数の者がいる場合、専門家への相談が強く推奨されます。 特に、ご質問のように、相続人に遺留分がある場合、遺言の内容によっては、相続人間で争いが発生する可能性があります。 専門家は、そうしたリスクを事前に回避するためのアドバイスをしてくれます。 また、相続税の申告も複雑なため、専門家の助けが必要になるケースが多いです。
公正証書遺言の作成は、相続手続きの重要な第一歩です。 必要な書類を準備し、遺言内容に問題がないか確認することは、将来のトラブルを防ぐために不可欠です。 ご自身で手続きを進めることも可能ですが、司法書士などの専門家に依頼することで、よりスムーズかつ安全に手続きを進められるでしょう。 特に、複雑な相続や争いの可能性がある場合は、専門家のサポートを受けることを強くお勧めします。
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