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高齢の母の相続:行方不明の兄と相続手続き、借金リスクを徹底解説

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* 兄が行方不明の場合、相続手続きはどうすれば良いのでしょうか?
* 兄の長男が失踪宣告(行方不明者の法律上の宣告)をしたら、私の相続にも影響がありますか?
* 兄に借金があった場合、母に返済義務が及ぶことはありますか?
まず、相続(相続とは、被相続人が死亡した際に、その財産が相続人に承継されることです。)において、行方不明者がいる場合の対応について解説します。
今回のケースでは、ご兄弟の一人が行方不明です。相続開始(相続開始とは、被相続人が死亡した時に相続が開始されることをいいます。)後、相続人が全員特定できないと、相続手続きが進みません。
行方不明の相続人の財産分は、相続開始から一定期間、その相続人のために保管されます。この期間は、民法で定められた「相続開始後3年」です。
兄の長男が失踪宣告(失踪宣告とは、一定期間行方が分からなくなった者を法律上死亡したものとみなす手続きです。家庭裁判所に申し立てます。)をしても、相続権が消滅することはありません。失踪宣告は、法律上「死亡したものとみなす」手続きであって、相続権そのものを消滅させるものではないためです。
失踪宣告が認められても、その相続人の相続分は、相続開始から一定期間、保全されます。その後、相続財産分割の手続きの中で、その相続人の相続分は、相続財産管理人(相続財産管理人とは、相続人の行方が分からず、相続財産の管理が必要な場合に、家庭裁判所が選任する人です。)が管理し、最終的には、法定相続人(法定相続人とは、法律で定められた相続人のことです。配偶者、子、親などです。)に分配されます。
ご質問の②についてですが、兄に借金があったとしても、母が保証人になっていない限り、母に返済義務は発生しません。連帯保証人(連帯保証人とは、債務者と共に債権者に対して債務を負う保証人のことです。)になっていない限り、債権者(債権者とは、お金を貸した側のことです。)は、兄の相続財産からしか回収できません。
相続手続きは複雑なため、専門家のサポートを受けることをお勧めします。特に、行方不明者がいる場合、手続きがさらに複雑になります。
まず、兄の所在を突き止める努力が必要です。警察への届け出、親族への聞き込み、インターネット検索など、あらゆる手段を尽くしましょう。それでも所在が分からない場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、失踪宣告の手続きや相続財産管理人の選任についてアドバイスを求めることが重要です。
相続手続きは法律の知識が必要な複雑な手続きです。行方不明者や借金の問題など、複雑な状況下では、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。専門家は、状況に応じた適切なアドバイスや手続きの代行をしてくれます。
行方不明の相続人がいても、相続手続きは可能です。失踪宣告は相続権の消滅には繋がりません。また、保証人になっていない限り、借金が相続人に及ぶことはありません。しかし、手続きは複雑なため、専門家のサポートを受けることを強くお勧めします。早めの相談が、スムーズな相続手続きにつながります。
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