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高齢の祖母から孫へのマンション名義変更:相続時精算課税の法務局・税務署手続きと費用
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知人から、相続時精算課税を選択して名義変更した際に法務局で高額な費用(贈与税だと言っていた)を支払ったと聞きました。しかし、サイトを調べると、相続時精算課税を選択して不動産を孫や子に渡しても、その時に贈与税は支払わなくて良いと書いてあるものがほとんどです。一体どういうことなのか、分かりやすく教えて頂けませんでしょうか?宜しくお願い致します。(法務局と税務署での事がごちゃごちゃになっているのでは?とも思われますが…拙い質問文ですみません)
相続時精算課税とは、生前に財産を贈与した場合でも、相続時に贈与財産の価額を相続財産に加算して相続税を計算する代わりに、贈与時点で贈与税を課税する代わりに、相続時に相続税と贈与税をまとめて計算する制度です。
簡単に言うと、生前に贈与した財産について、贈与税を支払う代わりに、将来相続が発生した際に相続税の計算に含めることで、相続税の節税効果を狙う制度です。 ただし、贈与税は課税されません。
今回のケースでは、祖母から孫へのマンションの贈与に相続時精算課税を選択するということです。相続時精算課税の適用条件を満たしていれば、贈与税はかかりません。しかし、名義変更には法務局での手続きと費用が必要になります。
まず、重要なのは、相続時精算課税を選択しても、贈与税は発生しないということです。知人の方が支払った「高額な費用」は、贈与税ではなく、おそらく不動産の名義変更にかかる費用です。
関係する法律は、主に「相続税法」と「登記法」です。相続税法は相続税の計算方法や申告に関する規定を定めており、登記法は不動産の所有権移転登記に関する手続きを定めています。
相続時精算課税は、贈与税を支払わない代わりに、将来の相続税計算に贈与財産を加算するという制度です。 そのため、贈与時点で贈与税はかかりません。 知人の方が「贈与税を支払った」と言っていたのは、名義変更の手数料と混同している可能性が高いです。
名義変更の手続きは、司法書士に依頼するのが一般的です。司法書士は、登記手続きに必要な書類作成や申請代行、法務局とのやり取りなどを代行してくれます。費用は司法書士によって異なりますが、事前に見積もりを取ることが重要です。
具体例として、900万円のマンションの名義変更を司法書士に依頼した場合、手数料と司法書士報酬を合わせて10万円~20万円程度かかる可能性があります。これはあくまで目安であり、実際の費用は、不動産の所在地や司法書士の料金体系によって異なります。
不動産の名義変更や相続時精算課税に関する手続きは、法律や税制に関する専門知識が必要になります。複雑なケースや不安な点がある場合は、税理士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、高齢者の財産管理や相続対策に関する知識は専門家の方が豊富です。
相続時精算課税を選択したとしても、贈与税はかかりません。しかし、不動産の名義変更には法務局での手続きと費用が必要であり、その費用は贈与税とは全く別のものです。司法書士への依頼がスムーズな手続きを進める上で有効です。不明な点や複雑なケースの場合は、税理士や司法書士などの専門家への相談が重要です。
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