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高齢の親との共同名義アパート経営:管理権限移譲の手続きと費用

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親が認知症気味で判断能力が低下しているため、アパート経営に関する全ての管理権限を私に委任する手続きをどのように進めれば良いのか分かりません。司法書士に依頼する必要があるのか、費用はどのくらいかかるのか、また、アパート経営に関する部分のみの委任で済むのか不安です。
不動産の共有とは、複数の者が共同で所有権を持つ状態です(民法87条)。今回のケースでは、質問者様とご両親がアパートを共有している状態です。共有不動産の管理・処分には、共有者全員の同意が必要です。しかし、ご両親の認知機能低下により、同意を得ることが困難な状況です。
そこで必要となるのが「委任」です。委任とは、ある人が他の者に法律行為を委託することです(民法643条)。質問者様は、ご両親からアパート経営に関する全ての権限を委任してもらうことで、単独で管理・処分できるようになります。
ご両親からアパート経営に関する管理権限を委任してもらうには、委任状の作成が必要です。ただし、ご両親の認知機能低下を考慮すると、単なる委任状だけでは法的効力に疑問が残る可能性があります。
ご両親の意思確認と法的保護のため、司法書士への相談が必須です。司法書士は、ご両親の状況を考慮した上で、適切な委任状の作成、または成年後見制度(後述)の利用を提案してくれます。
ご両親の認知機能が低下している場合、成年後見制度の利用を検討する必要があります。成年後見制度とは、判断能力が不十分な成年者の財産や身を守るための制度です(成年後見法)。
成年後見人(または保佐人、補助人)を選任することで、ご両親に代わって、アパート経営に関する意思決定を行うことができます。成年後見制度を利用すれば、法的にも安全に管理権限を移譲できます。
「親が認知症だから、勝手に管理できる」という誤解は危険です。たとえ親が認知症であっても、勝手に管理を始めると、法的トラブルに発展する可能性があります。必ず、適切な手続きを踏む必要があります。
1. **司法書士への相談:** まず、信頼できる司法書士に相談しましょう。費用は司法書士によって異なりますが、数万円から十数万円程度が相場です。
2. **委任状の作成:** 司法書士は、ご両親の状況を考慮した適切な委任状を作成します。委任の範囲を明確に記述することが重要です。アパート経営に関する全ての事項を委任する旨を明記しましょう。
3. **成年後見制度の利用:** 委任状だけでは不安な場合は、成年後見制度の利用を検討しましょう。家庭裁判所に申し立て、成年後見人を選任してもらう必要があります。
ご両親の認知機能の程度によっては、単なる委任状だけでは不十分な場合があります。成年後見制度の利用や、その他の法的措置が必要となる可能性もあります。そのため、司法書士や弁護士などの専門家に相談することが非常に重要です。
高齢の親との共同名義でのアパート経営において、管理権限を移譲するには、司法書士への相談が不可欠です。親の認知機能の低下状況によっては、成年後見制度の利用も検討する必要があります。専門家の適切なアドバイスを受けながら、法的に安全な手続きを進めましょう。早めの相談が、トラブルを防ぐことに繋がります。
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