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高齢の親の相続を避けたい…親からの相続排除請求と現実的な対応策
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両親から相続を放棄したり、相続から除外してもらったりすることは、法律的に可能なのでしょうか?具体的にどのような手続きが必要なのか、また、親が相続を放棄させたいと望む場合、どのような方法があるのか知りたいです。
まず、相続放棄(相続権の放棄)と相続排除(相続権そのものを否定する)の違いを理解することが重要です。
相続放棄とは、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで、相続人としての地位を放棄できる制度です(民法第982条)。相続放棄をすれば、相続財産を受け取る権利だけでなく、相続債務(借金など)を負う義務からも解放されます。しかし、相続放棄は、相続開始を知った時点から3ヶ月という期限が設けられており、期限を過ぎると放棄できなくなります。
一方、相続排除は、遺言によって相続人から除外されることです。遺言書(公正証書遺言が望ましいです)に、特定の相続人を相続から除外する旨の記載があれば、その人は相続人となれません。ただし、遺言には厳格な形式要件があり、無効となる可能性も考慮する必要があります。また、相続人が相続を放棄した場合でも、その相続人の子供(孫など)は代襲相続(だいしゅうそうぞく)によって相続権を持つ可能性があります。
質問者様のケースでは、親御さんから相続を排除されたいというご希望とのことですが、これは遺言によってのみ実現可能です。親御さんがご自身の意思で遺言を作成し、質問者様を相続人から除外する旨を記載すれば、法律上は可能です。ただし、親御さんが健全な意思決定能力を持ち、自由意思で遺言を作成していることが証明されなければ、遺言が無効になる可能性があります。
相続に関する法律は主に民法が規定しています。特に、相続放棄や遺言に関する規定は、複雑で専門的な知識が必要です。遺言は、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があり、それぞれ作成方法や有効要件が異なります。特に、公正証書遺言は、公証役場において作成されるため、法的効力が強く、紛争リスクを低減できます。
相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。この「相続開始を知った時」は、必ずしも相続発生を知った時とは限りません。例えば、相続発生を知らずに3ヶ月を過ぎてしまった場合でも、相続開始を知った時から3ヶ月以内であれば、相続放棄は可能です。また、相続放棄は、相続財産の内容を知らずとも行うことができます。しかし、相続財産に多額の負債が含まれている場合、相続放棄をすることで、債権者から請求される可能性があります。
相続問題は、法律や手続きが複雑で、専門知識がないと適切な対応が難しいです。親御さんとの関係性や、相続財産の状況によっては、様々な問題が発生する可能性があります。そのため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、状況に応じた適切なアドバイスや手続きのサポートをしてくれます。例えば、親御さんと話し合い、遺言の作成を検討する際に、専門家の立会いのもとで進めることで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。
以下の様なケースでは、必ず専門家に相談しましょう。
専門家は、法律的な観点から適切なアドバイスを行い、手続きをスムーズに進めるためのサポートをしてくれます。
相続問題は、複雑でデリケートな問題です。親御さんの意思を尊重しつつ、将来にわたるトラブルを避けるためには、専門家への相談が不可欠です。早めの相談で、安心できる解決策を見つけましょう。相続放棄や遺言に関する手続きは、期限や要件が厳しく定められているため、専門家の助言を得ながら進めることが重要です。
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