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高齢両親の多額負債と相続:相続放棄、限定承認、相続財産管理人の費用と手続きを徹底解説
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相続放棄、限定承認、相続財産管理人について詳しく知りたいです。費用はどれくらいかかるのか、手続きはどうすればいいのか、一人っ子である私の場合、相続放棄は本当に高額な費用がかかるのか不安です。また、限定承認と相続財産管理人は同じ人ができるのか、負債の方が上回っている場合、相続放棄する意味があるのか分かりません。私の負担を少なくする方法を知りたいです。
まず、相続に関する3つの重要な制度について理解しましょう。
* **相続放棄(そうぞくほうき):** 相続人が、相続開始(被相続人が亡くなった時)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで、相続財産(プラスの財産とマイナスの財産、つまり負債の両方)を一切相続しないことを宣言する制度です。
* **限定承認(げんていしょうにん):** 相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで、相続財産の中から、自分の受け取る相続財産を負債の範囲内で限定して相続する制度です。(負債超過分は相続しません)
* **相続財産管理人(そうぞくざいさんかんりにん):** 相続人が未成年、認知症など判断能力が不十分な場合、または相続財産の状況が複雑で、相続人が相続財産を適切に管理できない場合に、家庭裁判所が選任する専門家(通常は弁護士)です。相続財産の管理・保全を行います。
ご両親の状況から、相続財産の負債がかなり大きい可能性が高いです。 そのため、相続放棄が最も負担が少ない選択肢となる可能性があります。しかし、相続放棄には、相続財産に含まれる住宅街の土地の固定資産税を、ご自身が負担し続けるリスクがあります。
限定承認は、相続財産を負債の範囲内でしか相続しないため、負債超過分を相続するリスクを回避できますが、相続財産の調査や手続きに費用がかかります。
相続放棄や限定承認には、以下の費用がかかります。
* **裁判費用:** 家庭裁判所に申述する際に必要な費用です。数千円程度です。
* **弁護士費用(任意):** 複雑な手続きの場合、弁護士に依頼すると費用が発生します。弁護士費用は、弁護士によって異なりますが、数万円から数十万円程度になる可能性があります。
* **司法書士費用(任意):** 相続放棄や限定承認の手続きを司法書士に依頼することも可能です。弁護士よりも費用は安価ですが、複雑なケースでは弁護士に依頼した方が安心です。
相続財産管理人の選任は、裁判所が判断します。必ずしも必要とは限りません。
限定承認と相続財産管理人は、必ずしも同一人物である必要はありません。限定承認はご自身で行うこともできますが、相続財産管理人は裁判所が選任します。
一人っ子だから相続放棄ができない、という情報は誤解です。一人っ子であっても、相続放棄は可能です。ただし、相続財産の状況によっては、相続財産管理人の選任が必要となる場合があります。
まずは、ご両親の正確な資産と負債を把握することが重要です。銀行や税務署に問い合わせ、正確な数字を把握しましょう。その上で、弁護士や司法書士に相談し、最適な方法を選択することをお勧めします。
相続に関する手続きは複雑で、法律の知識が必要です。ご自身で判断するよりも、弁護士や司法書士に相談して、適切なアドバイスを受けることが重要です。特に、負債が大きく、相続放棄や限定承認の手続きに迷う場合は、専門家のサポートが不可欠です。
高齢の両親の多額の負債を抱えた相続問題は、非常に複雑です。相続放棄、限定承認、相続財産管理人の制度を理解し、専門家のアドバイスを得ながら、ご自身の状況に最適な方法を選択することが大切です。 早急に専門家にご相談することを強くお勧めします。 ご自身の負担を最小限にするためには、正確な情報収集と専門家の適切な指導が不可欠です。
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