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高齢両親の相続対策:公正証書遺言で兄弟間の不公平を解消できる?6000万円の遺産相続と金銭感覚の差

【背景】
* 父と母が高齢になり、相続について考える必要が出てきました。
* 兄弟3人いますが、2人の兄弟は金銭感覚がずれており、浪費癖があります。
* 父と母は、私(長男)以外には相続財産を一切渡したくありません。
* 父と母から、相続財産の管理を私に任せたいという相談を受けました。

【悩み】
公正証書遺言で、私だけが両親の全財産を相続することは可能でしょうか?兄弟には最低限の相続分を請求する権利はないのでしょうか?6000万円の遺産をどのように相続するのが適切なのか、不安です。

公正証書遺言で、長男が全財産を相続可能。ただし、遺留分侵害請求に注意。

高齢両親の相続と公正証書遺言:基礎知識

相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続人は、配偶者、子、父母などが該当します。今回のケースでは、ご両親が亡くなった後、質問者様と兄弟2人が相続人となります。

公正証書遺言とは、公証役場(公正証書を作成する機関)で作成される遺言書です。証人の立ち会いのもと、公証人が作成するため、法的効力が強く、偽造や改ざんの危険性が低いのが特徴です。

今回のケースへの直接的な回答

ご両親が公正証書遺言を作成し、質問者様に全財産を相続させることは、原則として可能です。遺言書に「長男○○○に全財産を相続させる」と明確に記載すれば、その通りに相続が進行します。

遺留分と遺留分侵害請求

しかし、注意すべき点が一つあります。それは「遺留分」です。遺留分とは、法律で定められた最低限の相続分のことです。相続人は、たとえ遺言で相続分がゼロにされていても、遺留分を請求する権利(遺留分侵害請求)を持ちます。

具体的には、配偶者には相続財産の2分の1、子には相続財産の2分の1が遺留分として保障されています。兄弟姉妹には遺留分はありません。しかし、ご兄弟が相続権を持つ以上、遺留分侵害請求の対象となる可能性があります。

誤解されがちなポイント:遺留分と相続放棄

遺留分は、相続人が必ず受け取れる財産の最低限度額です。一方、相続放棄とは、相続を受けないことを宣言することです。相続放棄をすれば、遺留分も放棄することになります。

ご兄弟が遺留分侵害請求を行うか、相続放棄するかは、ご兄弟の判断によります。しかし、ご兄弟の金銭感覚を考慮すると、遺留分侵害請求を行う可能性も否定できません。

実務的なアドバイス:専門家への相談と遺言内容の工夫

ご両親の意向を尊重しつつ、将来的なトラブルを避けるためには、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。

遺言書の内容を工夫することで、ご兄弟の遺留分侵害請求を抑制したり、その請求額を減らすことも可能です。例えば、遺言書の中で、ご兄弟への具体的な支援方法を明記したり、条件付きで財産を譲渡するといった方法が考えられます。

専門家に相談すべき場合とその理由

今回のケースでは、相続財産が6000万円と高額であること、ご兄弟との関係が良好でないことなどから、専門家に相談することが強く推奨されます。専門家は、法律的な知識に基づいて、最適な遺言書の作成をサポートし、将来的なトラブルを回避するためのアドバイスをしてくれます。

まとめ:公正証書遺言と遺留分のバランスが重要

公正証書遺言は、相続におけるご両親の意思を明確に反映させる有効な手段です。しかし、遺留分という法律上の制約が存在することを理解し、専門家のアドバイスを受けながら、ご両親の意向と法律のバランスを考慮した遺言書を作成することが大切です。 ご兄弟との関係性も踏まえ、将来的な紛争を予防する対策を講じる必要があります。

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