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高齢共有者の死亡と共有地の帰属:相続人不在の場合の土地の扱い方

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Aさん持分は国庫帰属になるのか、それとも私に帰属して贈与税を払う必要があるのか、どちらなのかが分からず不安です。
共有とは、複数の者が同一の財産(ここでは土地)を所有する状態です。 Aさんと共有している土地は、それぞれの持分に応じて所有権が認められています。 相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産が相続人に引き継がれる制度です。相続人がいない場合、相続財産は「無相続財産」となり、特別なルールが適用されます。
Aさんに相続人がいない場合、Aさんの土地持分は国庫帰属(国が所有すること)となります。これは民法(日本の法律)に定められています。 そのため、Aさんの持分があなたに帰属することはありません。 よって、贈与税の納税義務も発生しません。
民法第900条以下に無相続財産の取扱いに関する規定があります。 具体的には、相続人がいない場合、国庫に帰属する、というルールが定められています。 この法律に基づき、Aさんの土地持分は国に帰属することになります。
よくある誤解として、「相続人がいないから、隣接地所有者である私に帰属する」という考えがあります。しかし、これは法律上認められていません。 隣接地だからといって、特別な権利が発生するわけではありません。 国庫帰属は、無相続財産の一般的なルールであり、例外的なケースはほとんどありません。
Aさんが亡くなった後、土地の登記簿(土地の所有者を記録した公的な書類)に、Aさんの持分が国庫帰属として記載されます。 この手続きは、法務局(土地登記を行う機関)が行います。 あなたは、Aさんの死亡後、法務局に相続放棄(相続する権利を放棄する手続き)に関する書類を提出する必要はありません。
土地の共有に関するトラブルは、複雑なケースも存在します。例えば、Aさんの死亡届が遅れた場合や、Aさんにわずかながらでも債権者(お金を貸している人)がいる場合などです。 このような状況では、弁護士や司法書士(法律の専門家)に相談することをお勧めします。 彼らは、法律に基づいた適切なアドバイスと手続きのサポートをしてくれます。
相続人がいない場合、共有地の持分は国庫帰属となります。 これは民法で定められたルールであり、隣接地所有者への帰属や贈与税の発生はありません。 複雑なケースでは、専門家への相談が重要です。 今回のケースでは、Aさんの土地持分が国に帰属し、あなたは特別な手続きをする必要はありません。 ただし、将来、共有地の管理や処分に関して、新たな問題が発生する可能性があるため、状況に応じて適切な対応を検討することが重要です。
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