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高齢母の不動産売却と贈与:認知症と相続対策の現実的な対応策
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母が要介護認定を受ける前に、不動産売却と贈与を急いだ方が良いのか迷っています。認知症の進行によって、将来、贈与や売却が難しくなる可能性があるため、現状でできることを検討したいです。後見制度についてもよく理解できていません。
まず、重要なのは「意思能力」です。意思能力とは、自分の行為の意義を理解し、自由に意思決定できる能力のことです(民法)。認知症であっても、初期段階であれば意思能力を保っている場合が多くあります。しかし、症状が進行すると意思能力が低下し、最終的には判断能力がなくなってしまう可能性があります。
今回のケースでは、お母様は現在要支援2で、意思疎通もでき、贈与の判断も問題ないとのことです。しかし、半年以内に要介護になる可能性が高いという医師の診断もあります。要介護認定は、介護が必要な状態であることを示すもので、必ずしも意思能力の有無と一致するわけではありません。要支援・要介護の状態は、介護の必要度を示す指標であり、意思能力の有無とは別問題です。
お母様の意思能力が十分にある今のうちに、不動産売却と贈与を進めることが、最もスムーズな方法です。要介護認定を受けると、成年後見制度(後見人を選任し、本人の財産管理や身上監護を行う制度)を利用する必要が出てくる可能性があります。成年後見制度を利用する場合、後見人や家庭裁判所の許可を得る必要があり、手続きに時間がかかり、売却や贈与が複雑化することがあります。
成年後見制度は、判断能力が不十分な成年者のために設けられた制度です。後見人は、本人の利益のために財産管理や身上監護を行います。後見の種類には、任意後見、法定後見、保佐、補助などがあります。後見の種類によって、後見人の権限が異なります。
お母様が要介護認定を受けた場合、ご家族が後見人になることも可能です。しかし、後見人になるには、家庭裁判所への申し立てが必要であり、手続きに時間がかかります。また、後見人としての責任も大きいため、慎重な検討が必要です。
不動産売却は、不動産会社に依頼するのが一般的です。贈与は、贈与税の申告が必要です。贈与税の税率は、贈与額や受贈者との関係によって異なります。贈与税の計算や申告は、税理士に依頼するのが安心です。
「要介護認定=意思能力がない」という誤解は避けなければなりません。要介護認定は介護の必要性を示すものであり、必ずしも意思能力の有無を示すものではありません。意思能力の有無は、医師の診断や、具体的な行動を観察することで判断する必要があります。
* 早急に、信頼できる税理士や弁護士に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、最適な手続き方法を選択できます。
* 不動産の売却と贈与にかかる費用や税金についても、事前にしっかりと把握しておきましょう。
* 母の意思を尊重し、丁寧な説明と十分な合意形成を図ることが重要です。
不動産売却、贈与、成年後見制度など、複雑な手続きや法律問題が絡むため、専門家への相談は必須です。特に、認知症の進行状況や、お母様の意思能力の判断には、医師の意見が重要になります。
お母様の意思能力が十分にあるうちに、不動産売却と贈与を進めることが、手続きの簡素化とスムーズな資産移動につながります。専門家への相談を早めに行い、適切な手続きを進めることが重要です。 認知症の進行は予測不可能なため、早めの行動が大切です。 ご家族でよく話し合い、最善のプランを立ててください。
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