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高齢経営者の相続対策!会社名義の土地建物を個人名義に変更した場合の税金
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会社名義の土地建物を個人名義に変更した場合、どのような税金がかかるのか知りたいです。
不動産の名義変更(所有権の移転)は、所有者が変わる手続きです。この際、いくつかの税金が発生する可能性があります。主なものは、譲渡所得税(譲渡所得税:不動産を売却した際に生じる利益に対して課税される税金)、登録免許税(登録免許税:不動産の権利移転登記などを行う際に支払う税金)、不動産取得税(不動産取得税:不動産を取得した際に支払う税金)です。これらの税金の額は、不動産の価格や状況によって大きく異なります。
質問者様のケースでは、会社名義の土地建物を個人名義に変更する際に、以下の税金が発生する可能性があります。
* **譲渡所得税**: 会社が土地建物を個人に「売却」した場合に発生します。売却価格から取得費(取得費:不動産を購入した時の価格や、改良にかけた費用など)や譲渡費用(譲渡費用:不動産を売却する際に発生する仲介手数料や広告宣伝費など)などを差し引いた利益に対して課税されます。簿価と固定資産評価額の差額、そして売却価格との差額に注意が必要です。
* **登録免許税**: 所有権移転の登記を行う際に発生します。不動産の価格によって税額が決まります。
* **不動産取得税**: 個人名義で不動産を取得した際に発生します。こちらも不動産の価格によって税額が決まります。
ただし、会社から個人への名義変更が贈与とみなされる場合、贈与税が課税される可能性もあります。
このケースでは、相続税法、贈与税法、所得税法(譲渡所得税に関する部分)が関係します。特に、会社から個人への名義変更が、贈与と見なされるか、売買と見なされるかが税金の課税に大きく影響します。贈与とみなされた場合は、贈与税が課税されます。売買とみなされた場合は、譲渡所得税が課税されます。
会社から個人への名義変更は、必ずしも「売買」を意味しません。無償で名義変更する場合、贈与とみなされ、贈与税の対象となります。売買として行う場合、譲渡所得税の対象となります。税務署は、名義変更の状況を詳細に調査し、贈与か売買かを判断します。
会社名義の土地建物を個人名義に変更する際には、税理士に相談することが非常に重要です。税理士は、個々の状況を考慮し、最適な方法を提案してくれます。例えば、債務超過(債務超過:負債の額が資産の額を上回っている状態)の状態にある会社から個人に資産を移転する場合、税務上のリスクを最小限に抑えるための戦略を立てる必要があります。
相続税対策は複雑であり、税務上のリスクを伴います。専門家である税理士に相談することで、税金対策を適切に行い、リスクを最小限に抑えることができます。特に、今回のケースのように、会社が赤字で、高額な貸付金が存在する状況では、税理士の専門的な知識と経験が不可欠です。
会社名義の土地建物を個人名義に変更する際には、譲渡所得税、登録免許税、不動産取得税、贈与税などが発生する可能性があります。どの税金が課税されるかは、名義変更の方法や会社の状況によって異なります。そのため、税理士に相談し、最適な方法を選択することが重要です。 専門家のアドバイスを受けることで、税金負担を最小限に抑え、スムーズな手続きを進めることができます。
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