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高齢義母の財産と生前贈与:相続対策と税金、弁護士への相談について徹底解説
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* 義弟への金銭提供を「生前贈与」として正式に手続きできるのか?
* 「生前贈与」と単なる「仕送り」の違いは何か?
* 生前贈与した場合、相続税はどうなるのか?誰が負担すべきなのか?
* 私達は義母の預金などを放棄し、持ち家のみ相続したいと考えていますが、弁護士に相談するべきか?
まず、相続(相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産が相続人に引き継がれることです。)と生前贈与(生前贈与とは、生きているうちに財産を他人に贈与することです。)の違いを理解することが重要です。相続は被相続人が亡くなってから行われる手続きですが、生前贈与は生きている間に財産を自由に渡すことができます。
今回のケースでは、義母が義弟に金銭を提供していますが、それが単なる「仕送り」なのか「生前贈与」なのかが問題となります。「仕送り」は、生活費の援助など、無償で金銭を提供することを指し、法的拘束力はありません。一方、「生前贈与」は、贈与契約に基づいて財産を移転させるもので、贈与税の課税対象となります。
義母が義弟への金銭提供を「生前贈与」として認識し、質問者ご夫婦も同意しているとのことですが、法律上、生前贈与として認められるためには、贈与の意思表示(贈与をする意思を明確に示すこと)と、贈与の受領(贈与された財産を受け取る意思表示)が必要です。
単なる仕送りとは異なり、贈与契約書(贈与する財産、贈与する相手、贈与日などを明確に記載した契約書)を作成し、贈与税の申告を行うことで、正式な生前贈与として扱われます。
生前贈与には贈与税(贈与によって財産を得た人が支払う税金)がかかります。贈与税の税率は贈与額や贈与者と受贈者の関係によって異なります。今回のケースでは、義母から義弟への贈与となるため、税率は比較的高い可能性があります。贈与税の計算には、基礎控除(一定額までは税金がかからない制度)や年間贈与の特例(一定額までは贈与税がかからない制度)も考慮する必要があります。
生前贈与によって財産を移転させると、相続開始時の財産が減るため、相続税(相続によって財産を得た人が支払う税金)の額を減らすことができます。しかし、生前贈与によって贈与税を支払う必要が出てくるため、単純に相続税が減るわけではありません。贈与税と相続税の両方を考慮して、最適な財産承継方法を検討する必要があります。
生前贈与を正式に行うためには、贈与契約書を作成することが重要です。契約書には、贈与する財産、贈与する相手、贈与日、贈与の目的などを明確に記載する必要があります。また、証人(贈与契約の成立を証明する人)を立てることも有効です。贈与税の申告期限は、贈与があった年の翌年3月15日です。
今回のケースのように、高額な財産が絡む生前贈与や相続問題では、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、贈与契約書の作成、贈与税の申告、相続手続きなど、専門的な知識と経験に基づいて適切なアドバイスをしてくれます。特に、義弟との間でトラブルが発生する可能性がある場合は、弁護士に相談することで、紛争を未然に防ぐことができます。
生前贈与は、相続税対策や財産承継の手段として有効ですが、贈与税の発生や手続きの複雑さなど、注意すべき点があります。高額な財産が絡む場合は、弁護士などの専門家に相談し、適切な手続きを行うことが重要です。また、ご家族間での話し合いを十分に行い、相続に関するトラブルを避けるようにしましょう。 特に、今回のケースでは義弟への金銭提供の経緯や金額、義母の意向などを明確にすることで、将来的なトラブルを回避できる可能性が高まります。
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