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高齢者の不動産売却と後見制度:認知症の伯母と息子の後見人について徹底解説

【背景】
* 80歳近い伯母がアルツハイマー型認知症でホームに入所しました。
* ホームの費用が高額で、将来的に伯母の不動産売却が必要となる見込みです。
* 伯母は認知症のため、自身の状態を理解しておらず、不動産売却は自身ではできません。
* 伯母には成人した知的障害のある息子がおり、施設から息子の後見人になってほしいと依頼されました。
* 伯母の夫は他界しており、実妹(質問者の母)が2人います。

【悩み】
* 伯母名義の不動産を売却することは可能なのか?
* 伯母と息子、両方に後見人が必要なのか?
* 手続き方法や費用について不安です。
* 弁護士への依頼が必要なのか、費用はどのくらいかかるのか知りたいです。

伯母の不動産売却は後見人を通して可能。息子にも後見人必要。弁護士相談推奨。

高齢者の不動産売却と後見制度:基礎知識

まず、後見制度(成年後見制度)について理解しましょう。成年後見制度とは、認知症や知的障害などにより、自分の判断で日常生活や財産管理が困難になった成年者(18歳以上)を保護するための制度です。後見人は、本人の意思を尊重しつつ、生活や財産を管理・保護する役割を担います。後見人には、家庭裁判所によって選任された「成年後見人」、本人が事前に選任した「任意後見人」、親族が選任される「法定後見人」の3種類があります。

今回のケースでは、伯母は認知症のため、判断能力が不十分です。そのため、伯母の不動産売却には、後見人の選任が必要となります。

伯母の不動産売却について

伯母名義の不動産を売却するには、後見人が家庭裁判所に売却の許可を得る必要があります。後見人は、伯母の利益を最大限に考慮し、売却価格や売買契約の内容を吟味する責任を負います。

息子の後見人について

伯母の息子さんも知的障害があるとのことですので、彼にも後見人が必要となる可能性が高いです。後見人の選任は、伯母と息子で別々に手続きを行う必要があります。質問者のお母様には、息子の後見人になっていただくよう依頼されているわけですね。

関係する法律:成年後見制度

成年後見制度は、民法(特に第3条~第4条)に基づいて運用されています。家庭裁判所は、後見人の選任や、財産管理に関する許可・承認を行います。

誤解されがちなポイント:後見人の役割

後見人は、本人の所有物を勝手に処分できるわけではありません。常に本人の利益を最優先し、家庭裁判所の許可を得てから行動する必要があります。また、後見人の選任は、必ずしも親族が行うとは限りません。専門的な知識や経験を持つ社会福祉士や弁護士などが選任されることもあります。

実務的なアドバイスと具体例

まず、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立て、後見人を選任してもらう必要があります。その後、後見人が家庭裁判所の許可を得て、不動産売却の手続きを進めます。売却益は、伯母の生活費や医療費などに充当されます。

具体例として、弁護士に依頼した場合、初期費用や報酬が発生します。費用は弁護士によって異なりますが、相談だけでも数千円から数万円かかる場合もあります。

専門家に相談すべき場合とその理由

後見制度の手続きは複雑で、専門的な知識が必要です。特に、不動産売却を伴う場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。彼らは手続きをスムーズに進めるための適切なアドバイスを行い、トラブルを回避するお手伝いをしてくれます。

まとめ

伯母の不動産売却には、後見人の選任が不可欠です。息子さんについても、後見人を選任する必要があるかもしれません。手続きは複雑なため、弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。費用はかかりますが、トラブルを防ぎ、伯母と息子の利益を守るためには、専門家の力を借りることが最善策です。

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