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高齢者の不動産管理と相続:会計報告の不正と返還請求の可能性
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過去の金銭管理に不正があった場合、返還請求は可能でしょうか?また、その場合、弁護士に依頼するのが良いでしょうか?
高齢者が所有する不動産の管理を家族に委任するケースは珍しくありません。委任契約(委任者が高齢者、受任者が息子)が成立し、受任者は委任者から報酬を得ます。この場合、受任者は善管注意義務(委任された業務を、注意深く誠実に遂行する義務)を負います。会計報告は、この義務を果たす上で非常に重要です。報告が不透明で、不正の疑いがある場合は、民法(債務不履行)に基づいて、損害賠償請求(不正に得た利益の返還請求)が可能です。
質問のケースでは、息子が管理業務を行い報酬を得ていますが、会計報告に疑問があり、不正の疑いがあります。もし、不正が立証できれば、民法上の不当利得(本来受け取るべきではない利益を得ている状態)に基づき、不正に得た利益の返還請求が可能です。具体的には、精査によって不正が証明されれば、裁判を通じて返還を求めることができます。
関係する法律は主に民法です。民法では委任契約、不当利得、債務不履行などが規定されており、これらの規定に基づいて、不正があった場合の返還請求が認められます。また、相続に関しては、民法の相続に関する規定が適用されます。相続開始後、相続財産の精査を行い、不正があった場合は、相続人に対して返還請求を行うことができます。
父親が高齢で細かい数字に無頓着だったからといって、不正が黙認された、あるいは承諾されたとは限りません。高齢者の判断能力や意思表示能力(認知症の有無など)も重要な要素となります。 単に報告が不十分だった、あるいは父親が理解していなかったというだけでは、不正行為が許されるわけではありません。
まず、詳細な会計資料(領収書、銀行取引明細など)を集め、専門家(税理士、弁護士)に精査を依頼することが重要です。不正が立証できれば、内容証明郵便で返還請求を行い、それでも応じない場合は、裁判を検討する必要があります。例えば、管理費名目で実際には使われていない金額が報酬として受け取られていた場合、その金額は返還請求の対象となります。
会計資料の精査、法的根拠の確認、交渉、訴訟など、専門的な知識と経験が必要となるため、弁護士への相談が強く推奨されます。弁護士は、証拠収集、法的アドバイス、交渉、訴訟代理など、あらゆる面でサポートしてくれます。特に、複雑な会計処理や法的争いになりそうな場合は、弁護士の専門知識が不可欠です。
高齢者の不動産管理における会計報告の不正は、民法に基づき返還請求が可能です。ただし、不正を立証することが重要です。専門家(税理士、弁護士)に相談し、証拠を収集し、適切な手続きを進めることで、権利を保護することができます。相続問題と絡むため、早期に専門家のアドバイスを受けることが重要です。
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