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高齢者の二世帯同居と家なき子特例:市営住宅居住と増築による影響を徹底解説

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増築した場合、同居とみなされるか?義両親が亡くなった後、家なき子特例が適用されるか?土地面積(200坪)が家なき子特例(100坪まで)の要件を満たさない場合、どうすれば良いのか?
「家なき子特例」とは、相続税の特例の一つです。 相続人が、被相続人(亡くなった人)と同居し、かつ被相続人の生計を支えていた場合、一定の条件を満たせば、相続税の課税価格から控除を受けられる制度です。 具体的には、被相続人の居住していた家屋及びその敷地(原則100坪まで)を相続した場合、その評価額から一定の割合(通常は80%)を控除できます。 この特例は、相続税の負担軽減に大きく貢献します。
質問者様のケースでは、増築部分に独立した玄関があっても、必ずしも同居とみなされるとは限りません。 税務署は、生活実態を総合的に判断します。 例えば、台所や浴室が独立しているか、生活空間が完全に分離されているか、経済的な自立性があるかなどが重要な判断材料となります。 仮に、増築部分と母屋が完全に分離された独立した住居と認められれば、同居とはみなされません。
義両親が亡くなった後、家なき子特例が適用されるかどうかは、上記の「同居」の判断と、土地の面積が大きく関わってきます。 土地が200坪あるため、100坪を超える部分については特例が適用されません。 しかし、相続する土地を100坪以内に限定すれば、特例を受けることが可能です。 具体的には、相続時に土地を分割するなど、様々な方法が考えられます。
相続税法、特に相続税の特例に関する規定が関係します。 具体的な適用要件や控除額は、相続税法令や税務当局の通達によって定められています。
「玄関がある=同居」とは限りません。 生活実態が重要です。 また、「家なき子特例」は、土地面積に制限があるため、土地の分割や売却などの対策が必要になる場合があります。
税理士などの専門家に相談し、増築計画と相続税対策を同時に行うことが重要です。 増築前に、税理士に相談して、増築後の生活状況が同居とみなされるか、土地の分割方法、相続税対策などを検討しましょう。 例えば、増築部分の設計段階で、完全に独立した生活空間となるよう設計することで、同居とみなされない可能性を高めることができます。
相続税は複雑な税金です。 家なき子特例は、適用条件が厳しいため、専門家のアドバイスなしに判断するのは危険です。 特に、土地面積が100坪を超えるケースでは、専門家の助言が不可欠です。 税理士に相談することで、最適な相続税対策を立てることができます。
* 玄関の有無だけでは同居か否かは判断できない。生活実態が重要。
* 家なき子特例は土地面積に制限がある。
* 専門家への相談が不可欠。特に土地が100坪を超える場合。
* 増築計画と相続税対策を同時に行うことが重要。
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