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高齢者の二通の公正証書と相続:認知症の可能性と裁判リスクを徹底解説

【背景】
私の父が亡くなりました。父は、ほぼ同じ内容の公正証書を2通残していました。1通は私宛て、もう1通は別の親族宛てです。私の公正証書の方が作成日が新しいです。しかし、相手方が不動産の名義を書き換えてしまい、訴訟になりそうです。

【悩み】
弁護士に相談しましたが、意見が分かれています。父が認知症だった可能性も指摘され、公正証書の有効性に不安を感じています。どのような判決になるのか、弁護士選びにも迷っています。

新しい公正証書が優先される可能性が高いですが、認知症の有無や裁判の展開次第では、和解が必要になる可能性も。

高齢者の二通の公正証書と相続:基礎知識

相続(相続とは、被相続人が死亡した際に、その財産が相続人に引き継がれることです。)において、公正証書遺言(公正証書遺言とは、公証役場において公証人によって作成される遺言書で、法的効力が強い遺言です。)は重要な役割を果たします。 複数の公正証書遺言が存在する場合、原則として、作成日が新しい方が有効とされます。しかし、被相続人が認知症(認知症とは、脳の病気によって記憶力や判断力が低下する状態です。)であったり、意思能力(意思能力とは、自分の意思を自由に表現し、判断できる能力のことです。)がなかったと判断された場合は、その有効性に疑問が生じます。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様のケースでは、新しい公正証書の方が有効となる可能性が高いです。しかし、相手方が被相続人の認知症を主張し、公正証書作成時の意思能力の有無を争う可能性があります。

関係する法律と制度

このケースでは、民法(民法は、私法の基礎となる法律で、相続に関する規定も含まれています。)の相続に関する規定、特に遺言の有効性に関する規定が関係します。 また、認知症の有無を判断するために、医療機関の診断書や、情報公開請求による施設からの情報提供が重要になります。

誤解されがちなポイントの整理

「作成日が新しい公正証書が必ず有効」というわけではありません。 被相続人の意思能力の有無が、裁判で争点となります。立会人がいたとしても、被相続人の意思能力が欠如していた場合、公正証書は無効とされる可能性があります。

実務的なアドバイスと具体例の紹介

弁護士選びは慎重に行いましょう。複数の弁護士に相談し、それぞれの意見を比較検討することが重要です。 裁判になった場合の費用やリスクについても、弁護士と十分に話し合ってください。 和解の可能性も考慮し、柔軟な対応を心がけることが大切です。 例えば、相手方と話し合い、遺産分割協議(遺産分割協議とは、相続人同士で話し合って遺産をどのように分けるかを決めることです。)を行うことで、裁判を回避できる可能性もあります。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続問題には複雑な法律知識が必要となるため、専門家である弁護士への相談は必須です。特に、相手方が訴訟を起こす意向を示している場合、弁護士の助言なしに一人で対応するのは困難です。 弁護士は、法的根拠に基づいた適切なアドバイスと、訴訟対応などのサポートを提供してくれます。

まとめ:今回の重要ポイントのおさらい

高齢者の相続において、複数の公正証書が存在する場合、作成日が新しい方が優先される可能性が高いですが、被相続人の認知症の有無が重要な争点となります。弁護士への相談は必須であり、裁判を回避するための和解も視野に入れるべきです。 専門家の適切なアドバイスを得ながら、冷静に状況を判断し、対応することが重要です。

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