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高齢者の借金と相続放棄:90万円の遺産と180万円の借金、どうすればいい?

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父親の借金が相続によって自分に請求されるのではないかと心配です。遺産は90万円しかないため、借金を肩代わりすることはできません。相続放棄をしたいと考えていますが、手続きやその後の遺産・葬儀費用・生前贈与の扱いについて不安です。
相続放棄とは、相続人が相続開始(被相続人が死亡した時点)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで、相続財産(プラスの財産だけでなく、マイナスの財産である借金なども含みます)を一切相続しないことを宣言する制度です。 相続放棄をすれば、遺産(この場合、銀行預金90万円)はもちろん、借金(約180万円)も相続する必要がなくなります。
質問者様は、父親の借金が心配で相続放棄を希望されています。相続放棄をすれば、90万円の遺産は相続しません。 そして、重要なのは、借金も相続しないということです。 葬儀費用75万円については、相続放棄後も質問者様の負担となります。 生前贈与の50万円については、既に受け取っているため、相続放棄とは関係なく、質問者様のものです。
相続放棄は、民法(日本の私法の基本法)に基づいて行われます。 具体的には、民法第915条~第918条に規定されています。 相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があり、期限を過ぎると放棄できなくなりますので注意が必要です。
相続放棄は、単に「遺産を受け取らない」というだけでなく、「借金も受け取らない」ということです。 借金の方が遺産よりも多い場合、相続放棄することで経済的な負担を免れることができます。 しかし、相続放棄は、既に受け取った生前贈与には影響しません。
相続放棄は、家庭裁判所へ申述書を提出する必要があります。 自分で手続きを行うことも可能ですが、専門家である弁護士や司法書士に依頼することをお勧めします。 彼らは、手続きに必要な書類の作成や提出、裁判所とのやり取りなどを代行してくれます。 また、借金の状況調査や債権者への対応などもサポートしてくれるでしょう。
借金の額が不明瞭な場合、債権者との交渉が必要な場合、相続放棄以外の選択肢(限定承認など)を検討すべき場合などは、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、状況を的確に判断し、最適な解決策を提案してくれます。
今回のケースでは、相続放棄を行うことで、父親の借金を相続するリスクを回避できます。 ただし、相続放棄には期限があるため、速やかに家庭裁判所への申述手続きを行う必要があります。 借金の状況が不明な点や、手続きの複雑さなどを考えると、弁護士や司法書士への相談が安心です。 相続放棄は、個々の状況によって最適な対応が異なりますので、専門家のアドバイスを受けることが重要です。 早めの行動が、精神的な負担軽減にも繋がります。
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